特許出願願書補正手続等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10099
判決日2015-03-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法2条1項、特許法17条1項、特許法26条、特許法29条2項
当事者被控訴人 新日鐵住金株式会社

この事件の代理人

  • 謙一(控訴人代理人)
  • 増井和夫(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,下記のとお
り補正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1及び2に摘示されたとおりで
あるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合,原判決中に「原告」と
あるのを「控訴人」と,「被告会社」とあるのを「被控訴人会社」と,「被告Y」
とあるのを「被控訴人Y」とそれぞれ読み替える。)。
(1) 原判決3頁11行目冒頭から同行目「拒絶査定」までを次のとおり改める。
「 ウ 被控訴人会社は,特許庁から拒絶理由通知を受けたため,平成25年6月
13日及び同年8月27日に補正手続をしたが却下された(乙6の3・6・7)。
特許庁は,平成26年1月23日,本件出願について,特許法29条2項の規定に
より特許を受けることができないものであることを理由として,拒絶査定」
(2) 原判決4頁10行目の「特許証」の次に「,本件出願の願書及び公開特許
公報」を加える。
(3) 原判決4頁18行目の「願書補正又は特許証」を「本件出願の願書の補正
若しくは訂正,又は特許証若しくは公開特許公報」と改める。
(4) 原判決4頁24行目の「願書の補正も特許証の訂正も求めることができな
い」を「本件出願の願書の補正及び訂正並びに特許証及び公開特許公報の訂正のい
ずれも求めることはできない」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。