債務不存在確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10015
判決日2015-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法104条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
前提となる事実及び争点は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理
由」欄の第2の2(前提となる事実)及び3(争点)に記載のとおりである。
① 原判決6頁1行目の「甲7」の次に「(特開2005-115945号公報)」
を,同2行目の「甲8」の次に「(特開2004-23626号公報)」を,同3行
目の「甲9」の次に「(特開2005-191799号公報)」を,同4行目の「甲
10」の次に「(特開2002-312687号公報)」を,同5行目の「甲11」
の次に「(特開平7-297930号公報)」をそれぞれ加える。
② 原判決11頁6行目の「1-D」を「1-E」に改める。
③ 原判決19頁11・12行目の「『該マッピングデータベースを保持する記憶
装置』」を「『該データベースを内部に保持する記憶装置』」に改める。
④ 原判決30頁2行目の「甲12A発明及び甲12B発明」の次に「(以下,併
せて『甲12発明』ということがある。)」を加える。

主文(判決文より)

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1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。