事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10015 |
| 判決日 | 2015-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法104条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 前提となる事実及び争点は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理 由」欄の第2の2(前提となる事実)及び3(争点)に記載のとおりである。 ① 原判決6頁1行目の「甲7」の次に「(特開2005-115945号公報)」 を,同2行目の「甲8」の次に「(特開2004-23626号公報)」を,同3行 目の「甲9」の次に「(特開2005-191799号公報)」を,同4行目の「甲 10」の次に「(特開2002-312687号公報)」を,同5行目の「甲11」 の次に「(特開平7-297930号公報)」をそれぞれ加える。 ② 原判決11頁6行目の「1-D」を「1-E」に改める。 ③ 原判決19頁11・12行目の「『該マッピングデータベースを保持する記憶 装置』」を「『該データベースを内部に保持する記憶装置』」に改める。 ④ 原判決30頁2行目の「甲12A発明及び甲12B発明」の次に「(以下,併 せて『甲12発明』ということがある。)」を加える。
主文(判決文より)
- 1 - 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。