審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10184
判決日2015-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社コムスクエア/被告 ITホールディングス株式会社/被告 TIS株式会社/被告 株式会社インテック3名

この事件の代理人

  • 鮫島正洋(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 升永英俊(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点の
認定・判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 本件特許
原告は,名称を「架電接続装置,架電接続方法,架電接続プログラム,及び架電
受付サーバ」とする発明についての本件特許(特許第4077866号)の特許権
者である。
本件特許は,平成17年8月3日に出願した特願2005-225325号(優
先権主張国・日本)及び平成17年12月28日に出願した特願2005-378
512号(優先権主張国・日本)を基礎とする優先権を主張して,平成18年8月
2日に出願した特願2007-529516号に係るものであり,平成20年2月
8日に設定登録(請求項の数26)がされた。
(甲5)
(2) 無効審判請求
被告らは,平成25年5月20日付けで本件特許の請求項1,3,8,15及び
20に係る発明について無効審判請求をし(無効2013-800087号),原告
は,平成26年1月29日付けで請求項1,2,4,5,6,9~13,15~1
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8,21~24を訂正する訂正請求(本件訂正)をしたが,特許庁は,平成26年
6月16日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4077866号の請求項1,3,
8,15,20に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし,そ
の謄本は,同月26日,原告に送達された。
(甲6,7の1~3)
2 本件発明の要旨
本件訂正後(本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)の本件
特許の請求項1,3,8,15及び20の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次
のとおりである。(甲7の2)
なお,以下,上記各発明の略称を次のとおりとする。
① 請求項1の発明 「本件訂正発明1」
② 請求項3の発明 「本件訂正発明2」
③ 請求項8の発明 「本件訂正発明3」
④ 請求項15の発明 「本件訂正発明4」
⑤ 請求項20の発明 「本件訂正発明5」
⑥ 本件訂正発明1~5 「本件訂正発明」
(1) 本件訂正発明1
「 いずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための識別番号と連絡
先番号とを関連情報として有するデータベースと,
該データベースを内部に保持する記憶装置と,
第1の電話機から前記識別番号を含む電話番号宛に架けられた架電を受付ける
とともに該電話番号の中から前記識別番号を抽出する架電受付部と,
該抽出された前記識別番号に基づいて,前記データベースから該識別番号に関
連付けられた前記連絡先番号を抽出する連絡先抽出部と,
該抽出された連絡先番号に基づいて,前記第1の電話機からの架電を該連絡先
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番号に対応する第2の電話機へと接続する接続処理部と,
前記連絡先番号に係る広告主に対し,前記広告情報に基づく架電である旨のメ
ッセージを提供するメッセージ提供手段と,
を有す

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
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2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。