特許を受ける権利確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10100
判決日2015-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法184条
当事者控訴人 地方独立行政法人/被控訴人 国立大学法人東京工業大学

この事件の代理人

  • 吉野正己(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 鮫島正洋(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 内田公志(被控訴人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 別紙特許出願目録記載1の特許出願の特許請求の範囲の請求項8及び9
に記載された発明について,控訴人が特許を受ける権利の共有持分を有する
ことを確認する。
(3) 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成24年1
1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2(1) 別紙特許出願目録記載2の国際特許出願の請求の範囲の請求項13及び
14に記載された発明について,控訴人が特許を受ける権利の共有持分を有
することを確認する。
(2) 控訴人のその余の当審における追加請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを9分し,その7を控訴人の負担とし,
その余を被控訴人の負担とする。
4 この判決は,第1項(3)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。