事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10100 |
| 判決日 | 2015-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法184条 |
| 当事者 | 控訴人 地方独立行政法人/被控訴人 国立大学法人東京工業大学 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1(1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 別紙特許出願目録記載1の特許出願の特許請求の範囲の請求項8及び9 に記載された発明について,控訴人が特許を受ける権利の共有持分を有する ことを確認する。 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成24年1 1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2(1) 別紙特許出願目録記載2の国際特許出願の請求の範囲の請求項13及び 14に記載された発明について,控訴人が特許を受ける権利の共有持分を有 することを確認する。 (2) 控訴人のその余の当審における追加請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを9分し,その7を控訴人の負担とし, その余を被控訴人の負担とする。 4 この判決は,第1項(3)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。