損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10132等
判決日2015-04-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 医療法人敬晴会/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

  • 長澤格(控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 佐藤 功治(控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 遠藤直哉(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 石田卓遠(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1及び3並びに第3記載のとおり
であるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁5行目の「特許協力条約」の次に「(「千九百七十年六月十九
日にワシントンで作成された特許協力条約」をいう。以下,同じ。)」を加
える。
(2) 原判決7頁10行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「「第12条(契約の解除)
1 甲及び丙と乙は各号の一つに該当した場合,相手方は何らの通
知・催告を要せず,直ちに本基本契約または個別契約の全部または
一部を解除できるものとする。
(1) 本基本契約または個別契約に基づく債務を履行せず,その他本
基本契約または個別契約に違反し,相手方が相当の期間を定めて
催告したにもかかわらず,なお債務不履行その他の違反が是正さ
れないとき。・・・」」
(3) 原判決7頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(5) 控訴人による甲1契約の解除の意思表示
控訴人は,被控訴人らに対し,平成24年11月8日の原審第3回弁
論準備手続期日において,甲1契約第12条1(1)に基づき,甲1契約を
解除する旨の意思表示をした。」
(4) 原判決8頁15行目の「原告に対し,」を「原告を欺罔し,」と改める。
(5) 原判決9頁6行目冒頭に「(1)」を加え,同頁14行目末尾に,改行の上,
次のとおり加える。
「(2) 甲1契約上,同契約における実施許諾の対象は,甲2発明のみに限定
されておらず,他の技術やノウハウを含むものである。そして,控訴人
もそのことを認識し,上記ノウハウ等を期待して契約を締結したもので
ある。
そして,被控訴人O.T.A.は,控訴人に対し,甲2発明について
韓国における出願期限を徒過していることを説明していた。
また,甲1契約の許諾の対象の範囲に含まれる,甲2発明の進化系で
あって,甲2発明の皮膚組織改善材を含む特願2006-354259号
に係る発明(なお,同発明は,皮膚組織改善材を包含するから,同発明
の存在だけで権利としては十分である。)は韓国において出願手続がと
られており,控訴人もそのことを認識していた。
控訴人が,本件訴訟提起前に,甲2発明の韓国内における特許出願手
続を問題視していなかったのは,控訴人にとって,甲2発明が韓国で特
許登録され得るかどうかは問題ではなく,被控訴人らに登録をなすべき
義務があるとも考えていなかったからである。
また,そもそも,名古屋大学は,特許権等に無効原因がないことを保
証していない。
以上のとおり,控訴人は甲1契約の内容を十分認識しており,これは,
被控訴人O.T.A.が十分に説明をした結果である。
したがって,被控訴人O.T.A.には何らの過失もない。」
(6) 原判決12頁6行目末尾に,

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人らは,控訴人に対し,各自3675万円及びこれに対する平成2
0年4月28日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人O.T.Aの附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,控訴人と被控訴人敬晴会との間では,第1,2審を通じ,これ
を10分し,その3を控訴人の負担とし,その余を被控訴人敬晴会の負担とし,
控訴人と被控訴人O.T.A.との間では,第1,2審を通じ,これを5分し,
その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人O.T.A.の負担とする。
4 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。