事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10132等 |
| 判決日 | 2015-04-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 医療法人敬晴会/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1及び3並びに第3記載のとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁5行目の「特許協力条約」の次に「(「千九百七十年六月十九 日にワシントンで作成された特許協力条約」をいう。以下,同じ。)」を加 える。 (2) 原判決7頁10行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「「第12条(契約の解除) 1 甲及び丙と乙は各号の一つに該当した場合,相手方は何らの通 知・催告を要せず,直ちに本基本契約または個別契約の全部または 一部を解除できるものとする。 (1) 本基本契約または個別契約に基づく債務を履行せず,その他本 基本契約または個別契約に違反し,相手方が相当の期間を定めて 催告したにもかかわらず,なお債務不履行その他の違反が是正さ れないとき。・・・」」 (3) 原判決7頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「(5) 控訴人による甲1契約の解除の意思表示 控訴人は,被控訴人らに対し,平成24年11月8日の原審第3回弁 論準備手続期日において,甲1契約第12条1(1)に基づき,甲1契約を 解除する旨の意思表示をした。」 (4) 原判決8頁15行目の「原告に対し,」を「原告を欺罔し,」と改める。 (5) 原判決9頁6行目冒頭に「(1)」を加え,同頁14行目末尾に,改行の上, 次のとおり加える。 「(2) 甲1契約上,同契約における実施許諾の対象は,甲2発明のみに限定 されておらず,他の技術やノウハウを含むものである。そして,控訴人 もそのことを認識し,上記ノウハウ等を期待して契約を締結したもので ある。 そして,被控訴人O.T.A.は,控訴人に対し,甲2発明について 韓国における出願期限を徒過していることを説明していた。 また,甲1契約の許諾の対象の範囲に含まれる,甲2発明の進化系で あって,甲2発明の皮膚組織改善材を含む特願2006-354259号 に係る発明(なお,同発明は,皮膚組織改善材を包含するから,同発明 の存在だけで権利としては十分である。)は韓国において出願手続がと られており,控訴人もそのことを認識していた。 控訴人が,本件訴訟提起前に,甲2発明の韓国内における特許出願手 続を問題視していなかったのは,控訴人にとって,甲2発明が韓国で特 許登録され得るかどうかは問題ではなく,被控訴人らに登録をなすべき 義務があるとも考えていなかったからである。 また,そもそも,名古屋大学は,特許権等に無効原因がないことを保 証していない。 以上のとおり,控訴人は甲1契約の内容を十分認識しており,これは, 被控訴人O.T.A.が十分に説明をした結果である。 したがって,被控訴人O.T.A.には何らの過失もない。」 (6) 原判決12頁6行目末尾に,
主文(判決文より)
1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人らは,控訴人に対し,各自3675万円及びこれに対する平成2 0年4月28日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 被控訴人O.T.Aの附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,控訴人と被控訴人敬晴会との間では,第1,2審を通じ,これ を10分し,その3を控訴人の負担とし,その余を被控訴人敬晴会の負担とし, 控訴人と被控訴人O.T.A.との間では,第1,2審を通じ,これを5分し, その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人O.T.A.の負担とする。 4 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。