債務不存在確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10081
判決日2022-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 ファーストフェイスカンパニーリミテッド/被控訴人 AppleJapan合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に対する当事者の主張」は、原判決11
頁1行目から2行目の「特願2010-525891」を「特表2010-5
41046号公報」に改め、後記3のとおり、当審における当事者の補充主張
を加えるほか、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に記載すると
おりであるから、これを引用する。
3 当審における当事者の補充主張
⑴ 争点2-1(無効理由1(公然実施発明1及び甲5発明に基づく進歩性の
欠如)の有無)について
ア 控訴人の主張
(ア) 本件発明1-1について
a 甲5文献が、相違点1に係る本件発明1-1の構成を開示しないこ
とについて
⒜ 甲5文献において、原判決認定の相違点1に係る「・・・活性化
ボタンに対する操作入力以外の追加の操作なく、指紋認識による使
用者識別機能が実行され」る構成は開示されていない。同構成は、
単に①使用者による追加操作なしに使用者の指紋を「検出」するだ
けではなく、②使用者による追加操作なしに検出した指紋と登録さ
れた指紋を照合して適合・不適合の判定を行う処理をも含み、両者
はデバイスの処理として異なるのであるが、甲5文献には、少なく
とも上記②の構成については開示されていない。
⒝ また、原判決は相違点1に係る「非活性状態から活性状態への切
り替えのための活性化ボタンに対する操作」との構成に対応する甲
5文献の構成として、「デバイスをオンにする、ロック解除する、
または、起動する」等の操作を認定したが、このような甲5文献の
操作は、相違点1に係る上記の構成を開示するものではない。「起
動」するという処理がスリープ状態(既に「起動」された状態)を
解除することを指すものでないことは明らかである。
b 公然実施発明1と甲5-1発明を組み合わせても本件発明1-1に
想到できないことについて
公然実施発明1のパスコード認証においては、パスコードの入力に
先立つスライダのドラッグが必須の構成とされている。また、甲5文
献についても、ディスプレイが活性化された後の状態において、更に
スライドをドラッグする操作が行われることによって初めてロック解
除するためのユーザ認証を行う構成しか具体的には開示されていない。
そうすると、甲5文献の開示内容を原判決どおりに認定したとしても、
公然実施発明1と甲5-1発明の組み合わせにより想到され得る構成
は、別紙1の1図の構成であり、ディスプレイが活性化された後にス
ライダのドラッグという追加の操作を要することになるから、本件発
明1-1の構成とはならない。
(イ) 本件発明1-2について
本件発明1-2は、本件発明1-1の構成を含むものであるところ、
本件発明1-1の容易想到性についての原判決の判断に誤りがあるから、
本件発明1-2の容易想到性についての原判決の判断にも誤りがある。
(

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期
間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。