特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10045
判決日2015-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項2号、特許法29条2項、特許法100条1項、特許法101条2号、特許法104条
当事者控訴人 東レ・デュポン株式会社/被控訴人 宇部興産株式会社

この事件の代理人

  • 増井和夫(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 尾崎英男(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(1)④(ア)(本件発明1に係る
特許について新規性の欠如),間接侵害による請求に関する争点(2)②(被告製
品が本件発明2に係るCOF用基板の生産に用いる物に当たるか)及び争点(2)
⑤(ア)(本件発明2に係る特許について進歩性の欠如)について,当審におけ
る当事者の主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3
記載のとおりであるから,これを引用する。
〔当審における控訴人の主張〕
(1) 争点(1)④(ア)(本件発明1に係る特許について新規性の欠如)について
ア 原判決は,被控訴人は,平成14年3月10日頃から平成15年4月2
日までの間に,先行発明の技術的範囲に属する原判決別表先行製品一覧表
の「本件発明1との一致の有無」の欄に○印の記載された28本のフィル
ム(ロール状)の先行製品を製造したのであって,先行発明には反復可能
性があるから,被控訴人が平成16年3月30日以前に先行発明を完成さ
せていたことは明らかである旨判示した。
しかし,原判決別表先行製品一覧表の「本件発明1との一致の有無」の
欄に○印の記載された28本のフィルムのうち,同別表の「証拠等」の欄
に「推認」との記載があるロット番号62BLK,62BM5,62BM
N,62BOC,62BP8,62BPL,633VHは,熱膨張係数を
含めたフィルム特性の測定が行われていない。これら測定されなかったロ
ットの熱膨張係数が,前後のロットの平均値になると推定する根拠はない。
これらのロット番号における○印の9個分を除くと,同別表に記載された
全部で89本のフィルム(1本は,製造された幅の1/3の幅のもの)の
うち,一応,本件発明1の熱膨張係数の範囲の測定値があるものは,19
本にすぎない。
したがって,本件発明1に使用されるフィルムの熱膨張係数を満足する
フィルムは,部分的偶発的に生じていたにすぎず,先行発明が発明として
完成していたとは言い難い。
イ 原判決は,先行製品の提供先に関し,「被告は,平成14年ころから,銅
張積層体メーカーと共にCOF用基板を開発するために,α をα より
TD MD
低くした先行製品を製造していたことが認められる」と認定した。
しかし,被控訴人は,住友金属鉱山株式会社(以下「住友金属鉱山」と
いう。)から,従来の等方性25S(熱膨張係数12ppm/℃)よりも熱
膨張係数が低い等方性のフィルム(熱膨張係数9ppm/℃程度)を求めら
れ,同依頼に応じてフィルムを製造しようとしたが,6期工場の試作では,
熱膨張係数がMDは高すぎ,TDは低すぎるフィルムとなったにすぎない。
先行製品に含まれるα とα が本件発明1の範囲を充足するポリイミ
TD MD
ドフィルムの部分は,被控訴人が等方性で9ppm/℃の熱膨張係数を有す
るポリイミドフィルムを開発するた

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。