事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10175 |
| 判決日 | 2015-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 清水建設株式会社/被告 株式会社免制震ディバイス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年8月10日(優先権主張平成18年10月23日・日本国。 以下「本件優先日」という。)を出願日として,発明の名称を「振動低減機構および その諸元設定方法」とする発明につき,特許出願をし,平成24年4月13日,設 定登録を受けた(特許第4968682号。甲17。以下「本件特許」という。)。 被告は,平成25年6月3日付けで本件特許について無効審判請求(無効201 3-800102号。乙1。以下「本件審判」という。)をしたところ,原告は,平 成26年3月24日付け訂正請求書により,訂正請求をした(甲18。以下「本件 訂正請求」という。)。 特許庁は,平成26年6月9日,本件訂正請求を認めた上で,本件特許の請求項 1,2に係る発明についての特許を無効とするとの審決をし(以下「本件審決」と いう。),その謄本は,同月19日,原告に送達された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件訂正請求が認められた後の本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりであ る(甲18)。 - 2 - 【請求項1】(以下「本件請求項1」という。) 多層構造物の振動を低減する機構であって, 多層構造物の全層を除く任意の層に,層間変形によって作動して錘の回転により 回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに,該回転慣性質量 ダンパーと直列に付加バネを設置し,回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有 振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させて なることを特徴とする振動低減機構。 【請求項2】(以下「本件請求項2」という。) 多層構造物の振動を低減する機構の諸元設定方法であって, 多層構造物の全層を除く任意の層に,層間変形によって作動して錘の回転により 回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに,該回転慣性質量 ダンパーと直列に付加バネを設置し,回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有 振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させる ように回転慣性質量ダンパーと付加バネの諸元を設定することを特徴とする振動低 減機構の諸元設定方法。 (以下,各請求項に記載された発明を「本件発明1」及び「本件発明2」といい, 両発明を併せて「本件発明」という。また,「本件請求項1」及び「本件請求項2」 を併せて「本件請求項」という。) 3 本件審決の理由の要点 ⑴ 原告が主張した無効理由 ア 無効理由1(特許法29条1項3号) 本件発明は,甲1号証に記載された発明(以下「甲1発明」という。)と同一であ るから,特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができないものであ り,その特許は同法123条1項2号に該当し,無効とすべきである。 イ
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-800102号事件について平成26年6月9日に した審決を取り消す。 - 1 - 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。