損害賠償請求、同反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10085
判決日2022-03-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、原判決28頁
24行目の「原告」を「控訴人X1」に、「被告」を「被控訴人」に、29頁2
1行目の「被告」を「控訴人X1」にそれぞれ改め、後記3のとおり、当審に
おける控訴人らの補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第2
の1及び、2並びに第3に記載のとおりであるから、これを引用する。
3 当審における控訴人らの補充主張
(1) 控訴人X1の主張
ア 各セクハラ行為について
原判決は、Aの証言及び控訴人X1本人の供述の信用性を否定し客観的
証拠がないとして、各セクハラ行為を認定することができない旨判断した。
しかし、各セクハラ行為を受けたという控訴人X1本人の供述は、Aの
証言及び控訴人母の陳述に加え、控訴人X1の心療内科の受診の事実によ
り裏付けられており、変遷もなければ、同控訴人が虚偽の事実を供述する
動機もなく、信用することができるものであるし、十分な回避行動をとる
ことができず、一部迎合的な態度を取ったことは、紛争地域であることと
被控訴人の怒りを買うことを怖れたためであり、合理的な理由がある。し
たがって、原判決の事実認定は誤りである。
なお、詳細については、別紙のとおり。
イ 各パワハラ行為について
原判決は、被控訴人が、控訴人X1に対して、職務上の地位やこれに準
ずる地位にあって優位性を有していたことはないと説示した上で、各パワ
ハラ行為を認定しなかったが、事実認定に誤りがあるか、違法性の評価に
誤りがある。
なお、詳細については、別紙のとおり。
ウ 本件動画の著作者について
(ア) 原判決は、控訴人X1が、被控訴人の持参したカメラを渡されて被
控訴人が現地を取材しコメントをする様子を撮影するよう依頼され、撮
影の開始や終了、アングルについて被控訴人の指示を受けつつビデオカ
メラを回して本件動画の撮影をしたと認定した上で、同控訴人が本件動
画の著作者とは認められない旨判断した。
しかし、イエメンの入国経験があり、現地の知識を有していたのは控
訴人X1だけであって、控訴人X1が、取材をするのに適した場所を訪
れて知識を仕入れ、現地住民から話を聞いて、本件動画内で行う内容を
説明していたのであり、被控訴人は、取材を行う様子を動画で録画する
というアイデアを提案したにすぎないから、被控訴人の依頼によって被
控訴人の取材する様子を録画したことは、本件動画の著作者性を左右す
るものではない。また、控訴人X1は、ビデオカメラを用いて報道や取
材を行ったことがないだけで、本件動画の撮影に用いられたビデオカメ
ラが特殊な機材であるといった事情もないから、控訴人X1がビデオカ
メラの操作方法や撮影方法の基本等について被控訴人から説明や指導を
受けた旨の原判決の事実認定は誤りであり、控訴人X1が、被控訴人の
ビデ

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。