審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10205
判決日2015-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項
当事者原告 日本特殊陶業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正却下の理由とされた独立特許要件該当性(特許法29条2項に関す
るもの)についての判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年3月11日,発明の名称を「温度センサ」とする発明につき,
特許出願をした(特願2009-058705号。甲5。先の出願〔特願2008
-165267号〕に基づく優先権主張日平成20年6月25日〔以下「本願優先
日」という。〕)が,平成24年11月5日付けで拒絶理由通知を受け(甲6),平成
25年2月15日付けで拒絶査定を受けた(甲8)ので,同年5月24日,これに
対する不服の審判を請求する(不服2013-9644号。甲9)とともに,手続
補正をした(甲4。以下「本件補正」ともいう。)。
特許庁は,平成26年7月18日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8
月11日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
⑴ 本件補正前の請求項1(本願補正前発明。甲5)
「【請求項1】
温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて
他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と,
前記電極線の他端側と重ね合わされて溶接されると共に,前記感温素子から電
気信号を取り出す信号線と,
を備えた温度センサであって,
前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金
を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなる
ことを特徴とする温度センサ。」
(2) 本件補正後の請求項1(本願補正発明。甲4)
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「【請求項1】
温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて
他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と,
前記電極線の他端側と重ね合わされてレーザ溶接されると共に,前記感温素子
から電気信号を取り出す,ステンレス合金からなる信号線と,
を備えた温度センサであって,
前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金
を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなる
ことを特徴とする温度センサ。」(下線は補正箇所)
3 本件審決の理由の要点
⑴ 本件補正の適否
本件補正は,本件補正前の請求項1については,特許法17条の2第5項2号所
定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
⑵ 本願補正発明の独立特許要件の有無
ア 引用例1(特開2008-26012号公報。甲1)記載の発明(以下
「引用発明1」という。)の認定
「遷移金属酸化物系NTCサーミスタからなる温度検出素子101と,
上記温度検出素子101に一体的に接続された一対の白金製の電極線102

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。