事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10205 |
| 判決日 | 2015-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 日本特殊陶業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正却下の理由とされた独立特許要件該当性(特許法29条2項に関す るもの)についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年3月11日,発明の名称を「温度センサ」とする発明につき, 特許出願をした(特願2009-058705号。甲5。先の出願〔特願2008 -165267号〕に基づく優先権主張日平成20年6月25日〔以下「本願優先 日」という。〕)が,平成24年11月5日付けで拒絶理由通知を受け(甲6),平成 25年2月15日付けで拒絶査定を受けた(甲8)ので,同年5月24日,これに 対する不服の審判を請求する(不服2013-9644号。甲9)とともに,手続 補正をした(甲4。以下「本件補正」ともいう。)。 特許庁は,平成26年7月18日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8 月11日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 ⑴ 本件補正前の請求項1(本願補正前発明。甲5) 「【請求項1】 温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて 他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と, 前記電極線の他端側と重ね合わされて溶接されると共に,前記感温素子から電 気信号を取り出す信号線と, を備えた温度センサであって, 前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金 を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなる ことを特徴とする温度センサ。」 (2) 本件補正後の請求項1(本願補正発明。甲4) - 2 - 「【請求項1】 温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて 他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と, 前記電極線の他端側と重ね合わされてレーザ溶接されると共に,前記感温素子 から電気信号を取り出す,ステンレス合金からなる信号線と, を備えた温度センサであって, 前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金 を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなる ことを特徴とする温度センサ。」(下線は補正箇所) 3 本件審決の理由の要点 ⑴ 本件補正の適否 本件補正は,本件補正前の請求項1については,特許法17条の2第5項2号所 定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 ⑵ 本願補正発明の独立特許要件の有無 ア 引用例1(特開2008-26012号公報。甲1)記載の発明(以下 「引用発明1」という。)の認定 「遷移金属酸化物系NTCサーミスタからなる温度検出素子101と, 上記温度検出素子101に一体的に接続された一対の白金製の電極線102
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。