審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10224
判決日2015-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 有限会社日新電気

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年1月4日,名称を「紫照明付き安全マスク」とする発明につ
き,特許出願(甲2,3。特願2011-11377号)をしたが,平成25年1
0月9日付けで拒絶査定を受けた(甲7)ので,同年11月13日,これに対する
不服審判請求をした(甲8,9。不服2013-23482号)。
特許庁は,平成26年8月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年9月17日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,本願明細書(甲2,3)に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】
マスクと照明装置を別個に容易に着脱できる構造とし,紫色の照明が発生させる
小型の電球やLED等の照明を設置し,紫色が点灯するように電源を有した装置を
マスク表面にドッキングさせる。マスク表面は紫色の照明で紫の可視光線と不可視
光線の紫外線の波長が照射される,その波長の特性を応用して,マスク表面のウイ
ルスを殺菌する。マスク裏側は紫外線の影響及び皮膚への弊害を考慮して,紫外線
が中和する色彩,又は波長が届かない布やガーゼ等の素材で覆う構造とする。ウイ
ルスは紫外線に対しては何の抵抗力は持ちえないので,紫外線を照射されると簡単
に殺菌される。マスクと照明装置は単体で容易に着脱できる構造からなっており,
マスクが汚れたら分離して洗濯が出来るので常に清潔で新鮮なマスクを使用できる
ことを特徴とした『紫照明付き安全マスク』をここに提供する。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,甲1(特開2009-213853号公報)に記載された引用発明
並びに下記の乙1~3に記載された周知技術及び技術常識に基づいて,本願出願当
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時,当業者が容易に発明をすることができたものである。
乙1:特開2008-110184号公報
乙2:特開平11-332962号公報
乙3:特開2010-269280号公報
(1) 引用発明について
甲1には,以下の引用発明が記載されている。
「マスク表面は紫の可視光線と不可視光線の紫外線が照射される,殺菌作用のある,
紫の可視光線と不可視光線の近紫外線の働きにより,マスク表面のウイルスを殺菌
し,マスクの内側は紫外線の波長が直接肌に届かないように,紫外線が中和する色
彩,あるいはやや厚みのある布(衛生ガーゼ布)を用いており,紫外線は強力な殺
菌作用があるので,ウイルスによる風邪や他の原因不明の病気を予防する「紫の可
視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」
(2) 一致点及び相違点
【一致点】
マスク表面は紫の可視光線と不可視光線の紫外線の波長が照射される,その波長
の特性を応用して,マスク表面のウイルスを殺菌する。マスク裏側は紫外線の影響
及び皮膚への弊害を

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。