損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10109
判決日2015-04-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法27条、著作権法112条
当事者控訴人 公益財団法人生長の家社会事業団/被控訴人 一般財団法人世界聖典普及協会

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴の部分を次のとおり変更する。
2 控訴人の主位的請求を棄却する。
3 被控訴人は,原判決別紙物件目録第1記載の各カセットテープを
頒布してはならない。
4 被控訴人は,前項の各カセットテープを廃棄せよ。
5 被控訴人は,控訴人に対し,374万7600円及びこれに対す
る平成26年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
6 控訴人のその余の予備的請求を棄却する。
7 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を被控訴
人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
8 この判決は,第3項ないし第5項に限り,仮に執行することがで
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きる。

出典

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