事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10109 |
| 判決日 | 2015-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法27条、著作権法112条 |
| 当事者 | 控訴人 公益財団法人生長の家社会事業団/被控訴人 一般財団法人世界聖典普及協会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴の部分を次のとおり変更する。 2 控訴人の主位的請求を棄却する。 3 被控訴人は,原判決別紙物件目録第1記載の各カセットテープを 頒布してはならない。 4 被控訴人は,前項の各カセットテープを廃棄せよ。 5 被控訴人は,控訴人に対し,374万7600円及びこれに対す る平成26年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 6 控訴人のその余の予備的請求を棄却する。 7 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を被控訴 人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 8 この判決は,第3項ないし第5項に限り,仮に執行することがで - 1 - きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。