事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10097 |
| 判決日 | 2015-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 アスベル株式会社/被控訴人 岩崎工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用 する。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人は,原判決別紙被告製品目録1から13までの各枝番1 記載の各蓋体及び各枝番2記載の各容器を製造し,販売し又は販 売の申出をしてはならない。 3 控訴人は,前項記載の各蓋体及び各容器を廃棄し,前項記載の 各蓋体の製造に供する金型を廃棄せよ。 4 控訴人は,被控訴人に対し,2282万8675円及び内12 70万4469円に対する平成24年1月6日から,内1012 万4206円に対する平成25年4月20日から,それぞれ支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被控訴人のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を控訴 人の負担とし,その余は被控訴人の負担とする。 7 この判決は,2ないし4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。