特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10097
判決日2015-04-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 アスベル株式会社/被控訴人 岩崎工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用
する。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人は,原判決別紙被告製品目録1から13までの各枝番1
記載の各蓋体及び各枝番2記載の各容器を製造し,販売し又は販
売の申出をしてはならない。
3 控訴人は,前項記載の各蓋体及び各容器を廃棄し,前項記載の
各蓋体の製造に供する金型を廃棄せよ。
4 控訴人は,被控訴人に対し,2282万8675円及び内12
70万4469円に対する平成24年1月6日から,内1012
万4206円に対する平成25年4月20日から,それぞれ支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被控訴人のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その2を控訴
人の負担とし,その余は被控訴人の負担とする。
7 この判決は,2ないし4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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