特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10057
判決日2022-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社リコー/被控訴人 株式会社ディエスジャパン被控訴人株式会社ディエスロジコ被控訴人株

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人らは,別紙1及び2記載の各トナーカートリッジ製品を製
造し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡し
の申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。
(2) 被控訴人らは,その占有に係る前項の各トナーカートリッジ製品並
びに別紙1及び2記載の電子部品を廃棄せよ。
(3) 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,470万円及びこれに対
する被控訴人株式会社ディエスジャパンについて平成29年12月9
日から,被控訴人株式会社ディエスロジコ及び被控訴人株式会社奥美
濃プロデュースについて各同月8日から各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
⑷ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを4分し,その1を控訴人
の負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。
3 この判決の第1項(1)ないし(3)は,仮に執行することができる。

出典

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