審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10199
判決日2015-05-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項2号、特許法126条7項
当事者原告 株式会社名南製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正
についての独立特許要件(新規性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする特許(特
許第4460618号。以下「本件特許」という。甲35)の特許権者である。本
件特許は,平成10年6月16日に出願された特願平10-186866号(原出
願)の一部を平成21年1月9日に特願2009-3911号(本件出願)として
分割出願し,平成22年2月19日に設定登録されたものである(請求項の数は2。)。
これに対し,橋本電機工業株式会社(以下「橋本電機工業」という。)から,平
成24年2月23日,請求項1及び2について特許無効審判請求(無効2012-
800014号。甲1。以下「本件無効審判請求」という。)がなされ,特許庁は,
平成25年9月19日,請求項1,2に係る発明(後記2(1)の訂正前発明)につい
ての特許を無効とする旨の審決をした。
そこで,原告は,平成25年10月23日,当庁に対し,上記審決の取消しを求
める訴えを提起したが(当庁平成25年(行ケ)第10288号),平成26年7
月17日,請求棄却の判決を受けたことから,これを不服として上告受理申立中で
ある。これと併行して,原告は,平成25年12月4日,特許請求の範囲及び明細
書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2013-390208号。以下「本件訂正」
という。甲31)をしたところ,特許庁は,平成26年7月18日,「本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達され
た。
2 特許請求の範囲
- 2 -
(1) 本件訂正前
本件特許の特許公報(以下「本件特許公報」という。甲35)には,特許請求の
範囲として,以下の記載がある。
「【請求項1】
刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削刃物を,
当該回転切削刃物の刃先と前記刃物受台の刃先当接部とを当接させ乍ら,前記板状
体に対して相対的に直線移動させることにより,前記板状体の端部をスカーフ面に
切削加工し,前記刃先当接部から突出した前記板状体端部を切削屑として排除する
方法において,前記回転切削刃物と一体化して相対的直線移動する押圧部材によっ
て,前記回転切削刃物の前記相対的直線移動方向下手側で且つ当該回転切削刃物の
刃先近傍における前記板状体の表面のうち,切削屑として排除されることになる部
分を前記刃物受台に向けて押圧し,当該切削屑として排除されることになる部分を
当該押圧部材と前記刃物受台とによって挟持し乍ら切削加工することを特徴とする,
板状体のスカーフ面加工方法。
【請求項2】
刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削刃物を,
当該回転切削刃物の刃先と前記刃物受台の刃先当接部とを当接させ乍ら

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。