審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10237
判決日2015-05-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条、特許法36条4項、特許法36条6項1号、特許法134条
当事者原告 日本圧着端子製造株式会社/被告 ヒロセ電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,新規
性,進歩性及び明確性要件の判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
本件発明(第5362931号発明。発明の名称「電気コネクタ組立体」)は,被
告が平成22年1月21日に出願した(優先権主張:平成21年4月16日,日本)
特願2010-11225号の一部を,平成24年2月29日に分割出願し(特願
2012-43761号),更にその一部を平成25年4月9日に分割出願し(特願
2013-81080号),更にまたその一部を同年7月25日に分割出願した(特
願2013-154475号)ものであって,同年9月13日に設定登録がなされ
たものである(甲10,11)。
被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項3ないし5について無効審判
請求をした(無効2014-800015号。甲12)ところ,原告は,同年4月
18日,訂正請求をした(本件訂正。甲16の1ないし16の3)。
特許庁は,平成26年9月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求
は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,同審決(謄
本)は,同年10月6日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
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本件訂正によって訂正された特許請求の範囲請求項3ないし5に記載された発明
(本件発明)の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって追加され
た部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明3」などと表記す
る。)。
【請求項3】(分説は当裁判所が付した。)
ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタ
とレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置
する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケー
ブルの延出側としている電気コネクタ組立体において,(A)
ケーブルコネクタは,突部前縁と突部後縁が形成されたロック突部を側壁面に有
し,レセプタクルコネクタは,前後方向で該ロック突部に対応する位置で溝部前縁
と溝部後縁が形成されたロック溝部を側壁面に有し,該ロック溝部には溝部後縁か
ら溝内方へ突出する突出部が設けられており,ケーブルコネクタは,前方の端壁面
に寄った位置で側壁に係止部が設けられ,レセプタクルコネクタは,前後方向で上
記係止部と対応する位置でコネクタ嵌合状態にて該係止部と係止可能な被係止部が
側壁に設けられており,(B)
コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上か(「が」の明らかな
誤記と認める。)って該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき,上記ロック
突部の突部後縁の最後方位置が,上記ケープルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢に
あるときと比較して前方に位置し,上記ロック突部が上記ロック溝部内に進入して
所定位置に達した後に

主文(判決文より)

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1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。