特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10049等
判決日2022-03-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改め,後記3
のとおり当事者の当審における補充主張を,後記4のとおり当事者の当審における
追加主張をそれぞれ加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の
概要等」の2~4に記載するとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁7行目の「同一である。」の次に「ただし,控訴人は,被告製品
の先端部のピンのより正確な形状は,乙1のとおりであると主張しており,後記の
とおり,均等侵害の主張においては,被控訴人も,乙1記載の寸法を前提とした主
張をしている。」を加える。なお,乙1の内容は,別紙乙第1号証のとおりである。
また,原判決4頁10行目(被告製品の構成要件b)にいう「曲率の緩い」は,「曲
率の小さい(曲がりの緩い)」という趣旨であり,以下,審理経過等に鑑み,同様
に,曲率が「小さい」という趣旨で「緩い」の語を用いることがある。
(2) 原判決8頁10行目の「被告製品に」を「被告製品については」に,同頁2
2行目の「皆無である」を「従来技術にはなかった」に改め,9頁14行目の「ダ
ブル突入」の次に「(吹いた矢が,先に吹かれて的に刺さっている前の矢の円錐形
のフィルムの奥深くに突入すること。以下,単に「ダブル」という場合も,このこ
とをいう。)」を加え,10頁3行目の「球型ピン(原告製品)」を「本件特許に係
る発明の実施品として被控訴人が製造,販売する製品(以下「原告製品」という。)
に係る球型ピン」に,11頁17行目の「被告製品に」を「被告製品について」に,
14頁10行目の「乙第9公報」を「乙9公報」にそれぞれ改め,同頁20行目の
「構成を」の次に「踏まえて」を加える。
(3) 原判決17頁10行目の「本件発明」を「本件特許に係る発明」に,20頁
11行目の「吹矢会員」を「吹矢協会の会員」に,同頁24行目及び21頁6行目
の各「原告の損害額」をいずれも「被控訴人の損害」に,22頁18行目の「他団
体(原告)の用具」を「他団体(吹矢協会)の規格に適合するように製造されてい
る原告製品」に,23頁16行目の「侵害心証」を「特許侵害成立との心証」に,
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24頁10行目の「原告及び被告以外に」を「吹矢協会以外の団体により」に,同
頁13行目~14行目の「被告協会」を「吹矢協会」にそれぞれ改める。
3 当事者の当審における補充主張
(1) 争点1-1(被告製品のピンが,長手方向断面が「楕円形」(構成要件B,D)
である先端部を有しているか)について
(被控訴人の主張)
ア 「楕円形」について
(ア) 一般的な「楕円形」の概念について,日本最大の国語辞典である日本国語辞
典は,「卵形」を「鶏卵のような楕円形」と表現しており,広辞苑やデジタル大辞
泉のような辞書,言葉に敏感なはずの新聞記者が書いた記

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 本件附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。