審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10203
判決日2015-05-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ハイブリッド混合プラナーヘテロ接合を用いた高効率有機光電
池」とする発明につき,平成17年4月12日を国際出願日として特許出願(特願
2007-508564号,請求項の数32)をし(パリ条約による優先権主張 平
成16年4月13日(本願優先日)・米国,平成16年8月4日・米国,国際公開 W
O2005/101523,国内公表 特表2007-533163号),平成23
年5月31日に手続補正をしたが,同年8月30日付けで拒絶査定を受けた。(甲3)
原告は,平成24年1月6日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2012-31
8号),平成25年4月23日,誤訳訂正書による手続補正(本願補正,請求項の数
24)をした。(甲4)
特許庁は,平成26年4月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年5月7日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。(甲4)
「 フォトンを吸収することにより光電流を生成する装置であって,
第1電極と;
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第2電極と;
前記第1電極と前記第2電極との間に挟まれた光活性領域と;を備え,
該光活性領域は,
フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第1光活性有機層であっ
て,小分子有機アクセプター材料と小分子有機ドナー材料の混合を備え,0.8特
徴的電荷輸送長以下の層厚を有する第1光活性有機層と;
フォトンを吸収することによりエキシトンを生成する第2光活性有機層であっ
て,前記第1光活性有機層に直接接触すると共に,前記第1光活性有機層の小分
子有機アクセプター材料の非混合層を備え,さらに0.1光吸収長以上の層厚を有
する第2光活性有機層と;を備え,
前記第1及び第2光活性有機層によってフォトンを吸収することにより生成さ
れたエキシトンが,前記光電流に寄与する電子とホールとに分離する,装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
H.L.WONGほか著「高効率バルクヘテロ接合光起電力デバイス用の低-バンド-ギ
ャップ,昇華性レニウム(Ⅰ)ジイミン錯体(Low-band-gap,sublimable rhenium
(Ⅰ) diimine complex for efficient bulk heterojunction photovoltaic devi
ces)」(APPLIED PHYSICS LETTERS,米国,2004.04.05発行,VOLUME84,
NUMBER14,pp.2557-2559)(甲1〔甲5・甲6・乙1も同じ。〕,引用文献)
には,次の発明(引用発明)が記載されている。
「 ITO/CuPc/

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。