特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10107
判決日2015-05-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条
当事者控訴人 株式会社ハッピー/被控訴人 ロイヤルネットワーク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
次のとおり原判決を補正するほか,原判決第2の3及び第3(8頁6行目から4
3頁14行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
1 原判決8頁19行目の末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(4) 被控訴人方法及び被控訴人装置の使用の差止めの要否,被控訴人サービ
スで登録された情報を記録しているデータベースの消去の要否 (争点4)」
2 原判決12頁21行目の冒頭に,「条件や」を加える。
3 原判決16頁5行目~9行目を次のとおり改める。
「これに対して,被控訴人は,顧客からクリーニングの依頼なしに衣類の保管の
依頼に応じることはしていない。被控訴人サービスは,顧客からクリーニングする
ために衣類を預かり,これに必然的に付随する限度で保管を行うにすぎず,その
保管期間も通常は短期間である。10か月を超えて衣類を引き取りに来ない顧客
がまれにいるが,そのような顧客からも保管料は徴収していない。したがって,
被控訴人サービスに基づく保管作業は,「保管業務」に該当せず,被控訴人が顧客
から預かる衣類は「クリーニング対象の品物」に該当しない。」
4 原判決17頁21行目~18頁2行目(第3の1-1【被控訴人の主張】(1)
エ(イ))を次のとおり改める。
「画像データが送信される条件が,特許請求の範囲に記載されていないことから
すると,「前記ユーザ情報と前記認証情報が一致する場合」とは,直ちに,顧客の
操作を要することなく自動的にユーザ情報(ID及びパスワード)に対応する画
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像データが第2通信装置へ送信されるという具体的構成を指す。
これに対して,被控訴人方法においては,利用者の選択により,画像データの
送信の是否が決定されるのであって,ログインしただけでは,セッションIDに
対応する預かり物画像が検索されることも,データベースサーバから画像データ
が読み込まれることも,ユーザ側に画像データが送信されることもない。」
5 原判決18頁4行目~6行目を次のとおり改める。
「本件明細書の記載に鑑みると,送信される画像データと送信されない画像デー
タを区別する基準を示す文言は存在せず,「一覧出力形式」とは,ユーザ情報に対応
する複数の品物の全ての画像を(【0053】,【0055】),ウェブブラウザの同一
画面において閲覧することができる形式をいう。」
6 原判決18頁15行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「スクロール操作による問題は,ウェブブラウザの表示方法を縮小することによ
り全ての画像を画面上に表示させるのと同様であって,閲覧した画像を削除した後
に他の画像を閲覧することで結果として全体の閲覧が可能であることとは,根本的
に異なる。」
7 原判決18頁22行目の「視覚的に示し,」の後ろに,「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。