事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10130 |
| 判決日 | 2015-05-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法709条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,控訴人図面の創作性について の当事者の主張を次のとおり補充するほか,原判決の「事実及び理由」第2の3及 び第3の1ないし3摘示のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引 用する場合は,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,「株式会社 東急コミュニティ」を「東急コミュニティー」と,それぞれ読み替える。)。 (控訴人図面の創作性についての補充主張) (1) 控訴人 設計者が建物を計画する場合,10案又はそれ以上の計画案を作成し,検討を 重ね,地権者と打合せを繰り返して実施設計可能な基本設計図面にたどり着くもの であり,他人が作製した図面がそのような基本設計図面と同一あるいは同様の建物 の柱間寸法・柱本数・柱位置・エレベーターや階段の位置,1階の施設の配置等に なることはあり得ない。控訴人図面の創作性について,Aの建替計画の競合他社で ある宮田建築事務所の設計図(甲7。以下「宮田図面」という。)及び長谷工コー ポレーションの図面(乙13。以下「長谷工図面」という。)と比較して,さらに 具体的に述べると,以下のとおりであり,控訴人図面が著作権法上保護される著作 物であることは明らかである。 ア 建物階数・建物配置について 本件建物を9階建てとすることは,法令上の制限からくる必然的な結果ではない。 宮田図面は10階建てだが,控訴人図面よりも南西面住戸数が少ない。一定の容積 率の下で建物を高層化した場合,一階当たりの建築面積は減少し,住戸数も減少す るため,控訴人は,9階建てとすることが敷地の最大利用,容積率,建築費抑制の 観点からもっとも優れていると判断したものである。 イ 柱位置・柱数・柱間寸法について 柱に関するこれらの要素は,建物の形状を決する基本的な要素である。控訴人図 面の柱に関する創作性は,①既存杭を避けた位置設定(経済性),②居住性,経済 性及び安全性を考慮した柱本数(11本)及び柱位置(柱の本数が増えれば工事費 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。