事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10058 |
| 判決日 | 2015-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 カースル株式会社/被控訴人 株式会社トライアルカンパニー/被控訴人 補助参加人三菱アルミニウム株式会社/被控訴人 補助参加人アルファミック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,不織布の伸縮性であり,仮固定具の保持力ではない。 エ 参加人らの丙3,丁8試験は,不織布の一辺を磁石により固定し,他辺を鋼 板で挟み込んで引っ張っており,レンジフード用フィルター部材の実際の使用態様 と乖離しているから,不適切である。実際の取り付け方法は,前記アのとおりであ り,掴み幅は手の幅が限度で,一辺全体を保持して引っ張ることは想定できず,引 っ張りの際の不織布のつかみ幅が異なれば,仮固定部を含む不織布全体における力 の加わり方は異なる。参加人アルファミックは,幅全体を伸ばしても,細かく何か 所かに分けて掴んで伸ばしても最終的に磁石が外れるまでの不織布に作用する力は ほぼ同じになるはずであると指摘するが,不織布の伸縮性はゴムのようなものでは ないので,引っ張った後に磁石で固定すると引っ張り癖がつき,縮む力は弱まるか ら,同指摘は根拠がない。また,丁8試験は,データポイント後もグラフが右上が りになっており,仮固定具が一つでも微動した時点をとらえ,その後も不織布が伸 び続けているにもかかわらず,伸びていないと判断しているのであり,不適切であ る。 参加人らの,後記公証人立会いの試験(丙16,丁14)は,仮固定の磁石の保 持力の問題であり,フィルターの伸縮性を証明していない。実際にフィルターを取 り付ける際には,仮固定が動きそうになったときには,手で押さえるか,磁石や取 付けテープの数量を増やすかなど,より強い仮固定方法を選択するし,破れやすい フィルターを取り付けるときには,つかみ幅を長く持つ,ゆっくりと引っ張るなど の工夫をすることは常識である。 (2) 参加人三菱アルミ ア 甲21試験は,以下の点で,不適切であり,結果に信用性がない。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。