事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10055 |
| 判決日 | 2015-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 カースル株式会社/被控訴人 東洋アルミエコープロダクツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,不織布の伸縮性であり,仮固定具の保持力ではなく, データポイントで不織布の伸びが現れている以上,磁石や面ファスナの保持力を問 題視すべきではない。また,前記のとおり,磁石や面ファスナーは,商品の購入者 が,本体のそれぞれの形状や材質により恣意的に決定するものである。レンジフー ドの種類は数万種類あり(甲41),したがって,購入者が同梱された簡易固定具を 使用するとは限らないし,レンジフード等の寸法により,使用する簡易固定具の個 数や組み合わせも多数存在する。また,同梱されたものであっても,製品毎に磁力 に差異があり,保持力は製品によっても貼り付け方によっても変わってくるもので ある。本件特許発明の仮固定具とは,例えば,磁石,面状ファスナ―,両面テープ, クリップ,ゴム紐等の組み合わせで仮固定が可能な部材で,当業者が通常想定可能 な範囲のものと解すべきであり,「仮固定」とは,使用者が手で簡単に着脱できるこ とであり,その取り付け手段は恣意的要素が存在する。 被控訴人の後記乙126試験で磁石が動いたとされる写真をみても,すべての磁 石が動いているわけではなく,伸び率は磁石が動いた後も上がっているから,「仮固 定」ができていない状態であるなどとはいえない。 エ 被控訴人の乙117試験は,不織布の一辺を磁石により固定し,他辺を鋼板 で挟み込んで引っ張っており,レンジフード用フィルター部材の実際の使用態様と - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。