事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10015 |
| 判決日 | 2015-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条6項、不正競争防止法4条、民法415条、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ユアビジネス/被控訴人 昭和飛行機工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1))について (1) 不正競争防止法2条1項4号の不正競争の成否(争点(1)ア)について 原判決6頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加えるほかは,原判決 「事実及び理由」の第3の1(1)記載のとおりであるからこれを引用する。 「 この点,控訴人は,他の顧客との間で秘密保持契約を締結しているとし てその契約書(甲15の1,2)を提出する。しかし,これらは,いずれ も他の顧客との間のものであり,被控訴人との関係におけるものではない し,本件において控訴人が営業秘密に該当すると主張する技術情報に関す る契約であるかどうかも判然としない以上,上記甲号証の記載は,上記認 定を左右するものではない。 また,控訴人代表者作成の陳述書(甲16)にも,控訴人の取引する業 界では,お互いにそれぞれの有する技術ノウハウを尊重しており,契約の 成約時に秘密保持契約を締結していること,成約までの過程で技術資料の 交換を行うことはあるが,その際,いちいち秘密保持契約を締結するわけ にはいかないため,成約時に契約すること,その間は当事者同士が互いに 秘密を守ってきていることが記載されているにとどまっている。上記陳述 書の記載は,本件において,控訴人が被控訴人に開示した技術情報につい て,これに接する者が営業秘密であることが認識できるような措置を講じ ていたとか,これに接する者を限定していたなど,上記情報が具体的に秘 - 3 - 密として管理されている実体があることを裏付けるものではない。」 (2) 不法行為の成否(争点(1)イ)について ア 前記前提事実,証拠(甲1の1ないし3,甲3ないし7,甲9の1,甲 10,16,乙1の1ないし3,乙3の1,乙4の1の1ないし3,乙1 4,乙16の1,乙18,28,30の1ないし3,乙31,32)及び 弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 (ア) 被控訴人は,平成25年1月頃,24キロリットル超短尺タンクト レーラの本格量産化を計画した。そして,これに伴い,鏡板の製作方法 を簡易型によるプレス方法から,恒久型を製作し,量産に適したプレス 方法を採ることに変更して,鏡板の精度向上と原価低減を図ることを企 図し,金型の設計,製作について概算見積りを依頼することにした(甲 1の1ないし3,乙1の1ないし3,乙31)。 (イ) 被控訴人は,同年2月4日,控訴人に対し,「弊社では,タンクロ ーリを製造しており,このたび新たな断面形状のタンクローリを開発し 量産する事となりました。新たな断面形状のタンクの為,鏡板(タンク の前後と内側に数枚使用)についても新たな成形型が必要になりました。 そこで,以前弊社の車両プレス技術に在籍していた菅谷に相談したとこ ろ,御社の紹介があり,この度,ご連絡させて頂きました。もし,お時 間を頂く事が出
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。