事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10135 |
| 判決日 | 2015-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 クオード株式会社被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 し,後記4のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」の第2の1及び3,並びに第3記載のとおりであるから,これを 引用する。 (1) 原判決3頁11行目「(3) 被告の原本性証明装置及び被告の行為」から 同ページ15行目末尾までを次のとおり改める。 「(3) 「CECTRUST」と称する電子契約サービス等 「CECTRUST」は,顧客に対し,「電子署名・検証」,「Secu re配送・送達確認」,「電子文書保存」,「原本性証明」の機能を提供す る電子契約サービス(以下「CECサービス」という。)であり,内容証明 の一環として「原本性証明」を行っている(以下,CECサービスに係る上 記各機能の提供のために使用される装置を「CECサーバ」という。)。〔甲 2,3,弁論の全趣旨〕」 (2) 原判決4頁14行目から15行目の「契約者(乙)の署名データのうち電 - 2 - 子契約文書の内容の同一性が確認できるデータ」を「契約者(乙)の署名デー タのうち同契約者が受け取って復号化した電子契約文書の内容の同一性が確 認できるデータ」と改める。 4 当審における当事者の主張 (1) 控訴人の主張 ア 構成要件5ないし7の充足性が問題となるのは,電子文書証明を行う「S ecureSeal」である。原判決は,「SecureSeal」では なく,電子署名,送達確認,原本保管を行う「SecurePod」につ いて,本件発明の構成要件5ないし7の充足性を判断している点で誤りで ある。 イ 「SecureSeal」の構成要件5の充足性について (ア) 被控訴人は,「SecureSeal」の処理について,書籍「~ 企業間電子商取引のための~電子契約導入のすすめ」(甲3。以下「本 件書籍」という。)において,以下のとおり説明している(97頁)。 「〈登録〉 ・ ユーザがハッシュ関数を生成し,センターへ登録依頼を行う。 ・ センターでは時刻情報を組み合わせ,SecureSeal証明書 を発行,返却する。 〈検証〉 ・ ユーザが保管している原本データから再度ハッシュ値を生成し,セ ンターへSecureSeal証明書とともに検証依頼を行う。 ・ センターでは,受け取ったハッシュ値と証明書,センターで管理し ているデータを照合し結果を返信する。」 (イ) 「登録」について 本件書籍における上記(ア)の記載からすれば,別紙1「CECの処理 図ア」記載のとおり,ユーザは契約書からハッシュ関数(εとζ)を生 - 3 - 成し,このハッシュ関数を「SecureSeal」へ登録依頼を行い, 「SecureSeal」は,内容証明のために,ハッシュ関数(εと ζ)をユーザの署名データで登録保管する。 (ウ) 「検証」について
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。