事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10091 |
| 判決日 | 2022-04-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、 以下のとおり改め、後記3のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは、原 判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1~3に記載するとおりであ るから、これを引用する。 (1) 原判決3頁3行目の「Zinmmer」を「Zimmer」と改め、同頁1 1行目の「という。)」の後に、「を有している」を挿入し、同頁19~20行目の「本 件特許の特許請求の範囲請求項1ないし17について原告の訂正審判の請求を認め る旨の審決」を「本件特許の特許請求の範囲について、後記(4)アのとおり請求項1 を訂正し、これを直接又は間接的に引用する請求項2~17も同様に訂正すること を認める旨の審決」と、同頁21~22行目の「その各請求項の発明」を「同訂正 後の各請求項の発明」とそれぞれ改める。 (2) 原判決10頁7~8行目の「別紙1被告製品目録1及び2記載の被告製品」 を「一審被告製品1及び2」と改める。 (3) 原判決10頁13~14行目の「別紙2被告製品説明書1及び3記載のとお り」を「原判決別紙2被告製品説明書記載1及び3のとおり」と、同頁21行目及 び同頁26行目の「別紙2被告製品説明書2及び3記載のとおり」を「原判決別紙 2被告製品説明書記載2及び3のとおり」と、同頁21行目及び同頁26行目の各 「別紙2被告製品説明書2及び3記載のとおり」をいずれも「原判決別紙2被告製 品説明書記載2及び3のとおり」とそれぞれ改める。 (4) 原判11頁2行目の「本件訂正発明」を「本件発明」と改める。 (5) 原判決11頁14行目の「本件優先日」を「本件特許の優先日」と改める。 (6) 原判決12頁7行目を削除する(なお、争点(2)については欠番とする。)。 (7) 原判決12頁18行目の「特許法102条2項に基づく損害額」を「特許法 102条2項の適用の可否及び同項に基づく損害額」と改める。 (8) 原判決13頁2行目の「本件明細書」の次に「の段落」を挿入し、同頁10 行目の「充足する。」を「充足し、一審被告製品3を含む一審被告製品1及び2も、 本件発明1の構成要件1B、1C、1D及び1Hを充足する。」と改め、同頁15行 目の「「本体部に(201)に」を「「本体部(201)に」と改める。 (9) 原判決14頁19行目の「本件明細書【0016】の実施態様」を「本件明 細書の段落【0016】には、実施態様」と、同頁20行目の「本件明細書【00 07】の実施態様」を「本件明細書の段落【0007】には、実施態様」と、同頁 21行目の「本件明細書【0007】」を「同段落」とそれぞれ改める。 (10) 原判決15頁2行目(原判決の同頁左余白に表示された行数による。以下、 原判決の当該頁の文中に表や図面がある場合に原判決の行数を示す場合も、各頁左 余白に表示された行
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき、原判決主文3項及び4項を次 のとおり変更する。 (1) 一審被告は、一審原告に対し、454万4478円及 びこれに対する令和元年6月8日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを25分し、その 1を一審原告の負担とし、その余を一審被告の負担とす る。 4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。 5 一審原告のために、この判決に対する上告及び上告受理 申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。