特許専用実施権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10112
判決日2015-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項
当事者控訴人 有限会社ホール・ワークス/被控訴人 株式会社スリーストン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 均等侵害の成否について(争点1)
ア 均等論の各要件について
イ 本件相違点以外の相違点の存否について
⑵ 差止請求等の当否について(争点2)
⑶ 損害論について(争点3)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。