商標権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10128
判決日2015-06-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者控訴人 興和株式会社/被控訴人 ニプロ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する当事者の主張(ただし,争点2,4及び
5に関する当事者の主張中,「本件商標」とあるのをいずれも「本件商標2」
と読み替える。)は,原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理
由」第2の1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決2頁17行目冒頭に「ア」を加え,同頁18行目の「有してい
る。」を「有していた。」と改める。
(2) 原判決2頁24行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「イ 控訴人は,平成26年11月17日付けで,本件商標権の分割登録申請
を行い,本件商標権は,同月18日,下記(ア)の商標登録に係る商標権及
び下記(イ)の商標登録に係る商標権(本件商標権2)に分割された(甲1
9,20の1及び2)。
(ア) 登 録 番 号 第4942833号の1
商品の区分 第5類
指 定 商 品 薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬
剤を除く
登 録 商 標 PITAVA(標準文字)
(イ) 登 録 番 号 第4942833号の2
商品の区分 第5類
指 定 商 品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
登 録 商 標 PITAVA(標準文字)」
(3) 原判決6頁10行目の「本件物質を含有しない薬剤」を「他の化学物質
(有効成分)を主成分とし,微量の本件物質を含有するにすぎない薬剤」と
改める。
(4) 原判決6頁24行目の「(同法47条1項)」の次に,「は,商標権の
分割がされた場合には分割時を起算点とすべきである。また,仮に除斥期
間」を加える。
(5) 原判決7頁6行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「仮に,医療従事者において,薬剤に付された「PITAVA」が「ピタバ
スタチンカルシウム」を含有する薬剤を想起させるとしても,ピタバスタチ
ンをその効能を発揮しない程度にしか含有しない薬剤は,現実的には存在し
得ないし,「PITAVA」は「ピタバスタチンカルシウム」以外の有効成
分を含まないことを想起させるものではないから,かかる表示は薬剤の品質
に誤認を生じさせるものではない。」

主文(判決文より)

1 控訴人の当審における交換的変更に係る請求をいずれも棄却する。
2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。