事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10128 |
| 判決日 | 2015-06-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 興和株式会社/被控訴人 ニプロ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張(ただし,争点2,4及び 5に関する当事者の主張中,「本件商標」とあるのをいずれも「本件商標2」 と読み替える。)は,原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理 由」第2の1及び2記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決2頁17行目冒頭に「ア」を加え,同頁18行目の「有してい る。」を「有していた。」と改める。 (2) 原判決2頁24行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「イ 控訴人は,平成26年11月17日付けで,本件商標権の分割登録申請 を行い,本件商標権は,同月18日,下記(ア)の商標登録に係る商標権及 び下記(イ)の商標登録に係る商標権(本件商標権2)に分割された(甲1 9,20の1及び2)。 (ア) 登 録 番 号 第4942833号の1 商品の区分 第5類 指 定 商 品 薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬 剤を除く 登 録 商 標 PITAVA(標準文字) (イ) 登 録 番 号 第4942833号の2 商品の区分 第5類 指 定 商 品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤 登 録 商 標 PITAVA(標準文字)」 (3) 原判決6頁10行目の「本件物質を含有しない薬剤」を「他の化学物質 (有効成分)を主成分とし,微量の本件物質を含有するにすぎない薬剤」と 改める。 (4) 原判決6頁24行目の「(同法47条1項)」の次に,「は,商標権の 分割がされた場合には分割時を起算点とすべきである。また,仮に除斥期 間」を加える。 (5) 原判決7頁6行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「仮に,医療従事者において,薬剤に付された「PITAVA」が「ピタバ スタチンカルシウム」を含有する薬剤を想起させるとしても,ピタバスタチ ンをその効能を発揮しない程度にしか含有しない薬剤は,現実的には存在し 得ないし,「PITAVA」は「ピタバスタチンカルシウム」以外の有効成 分を含まないことを想起させるものではないから,かかる表示は薬剤の品質 に誤認を生じさせるものではない。」
主文(判決文より)
1 控訴人の当審における交換的変更に係る請求をいずれも棄却する。 2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。