事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10012 |
| 判決日 | 2015-06-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法53条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ビ・ミラノ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①引用商標と使用商標の類否判断の適否(使用商標の分離観察の可否) と②引用商標の周知性についての判断の適否である。 1 当事者及び特許庁における手続の経緯等 被告は,「SENTCOMEX」の文字を標準文字で表してなる本件商標について, 第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品(本件指定商 品)として,平成24年3月12日に登録出願をし,本件商標は,同年8月24日 に設定登録された(甲1)。 原告は,婦人靴,婦人服類の販売を業とする株式会社であり,下記の「COME X」の文字からなる登録第1548890号商標(引用商標。指定商品 第22類 (旧商品分類)「はき物(運動用特殊靴を除く),かさ,つえ,これらの部品及び附 属品」,昭和57年11月26日設定登録)の商標権者である(甲2の1,2)。 被告が代表取締役を務める株式会社ステートサイト(ステートサイト社)と,取 締役を務める株式会社スタークィーン(スタークィーン社)は(甲11,12),平 成25年3月ころから同年8月ころまでの間,下記の「SENT COMEX」又 は「Sent Comex」の綴り文字,あるいは,「SENT COMEX」の下 段に「セント コメックス」の小文字を付した標章(使用商標1~7。すべてを総 称して「使用商標」という。)を付したミュール及びサンダルを販売していた(甲3 ~5〔各枝番含む。〕,14)。ステートサイト社は,平成21年12月7日に商号変 更する前の「株式会社とみや」当時の平成20年9月から,平成21年12月まで の間,原告と代表者が同一である株式会社コメックス(コメックス社)と商品基本 契約を締結し,同社からサンダル,ミュール,パンプス等を購入していた(甲6, - 2 - 10,11,16,47,乙24)。 (引用商標) (使用商標1) (使用商標2) (使用商標3) (使用商標4) (使用商標5) (使用商標6) - 3 - (使用商標7) 原告は,平成25年10月7日,本件商標について,使用商標が引用商標と混同 するおそれがあると主張して,取消審判請求をした(取消2013-300848 号)。 特許庁は,平成26年12月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,同審決謄本は,同月26日に原告に送達された。 2 審決の要旨 審決は,引用商標は,需要者の間に広く認識され,かつ,著名となっていたとは いえず,使用商標(なお,審決には使用商標5欄に使用商標6と同一の商標が記載 されているが,明らかな誤記と認める。)は,引用商標とは非類似の商標であるから, 使用商標に接した需要者は,原告の業務に係る商品を連想せず,商品出所について 混同のおそれはなく,本件商標を商標法53条1項に基づき取り消すことはできな いと判断した。 理由の要点は,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。