審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10012
判決日2015-06-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法53条1項
当事者原告 株式会社ビ・ミラノ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①引用商標と使用商標の類否判断の適否(使用商標の分離観察の可否)
と②引用商標の周知性についての判断の適否である。
1 当事者及び特許庁における手続の経緯等
被告は,「SENTCOMEX」の文字を標準文字で表してなる本件商標について,
第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品(本件指定商
品)として,平成24年3月12日に登録出願をし,本件商標は,同年8月24日
に設定登録された(甲1)。
原告は,婦人靴,婦人服類の販売を業とする株式会社であり,下記の「COME
X」の文字からなる登録第1548890号商標(引用商標。指定商品 第22類
(旧商品分類)「はき物(運動用特殊靴を除く),かさ,つえ,これらの部品及び附
属品」,昭和57年11月26日設定登録)の商標権者である(甲2の1,2)。
被告が代表取締役を務める株式会社ステートサイト(ステートサイト社)と,取
締役を務める株式会社スタークィーン(スタークィーン社)は(甲11,12),平
成25年3月ころから同年8月ころまでの間,下記の「SENT COMEX」又
は「Sent Comex」の綴り文字,あるいは,「SENT COMEX」の下
段に「セント コメックス」の小文字を付した標章(使用商標1~7。すべてを総
称して「使用商標」という。)を付したミュール及びサンダルを販売していた(甲3
~5〔各枝番含む。〕,14)。ステートサイト社は,平成21年12月7日に商号変
更する前の「株式会社とみや」当時の平成20年9月から,平成21年12月まで
の間,原告と代表者が同一である株式会社コメックス(コメックス社)と商品基本
契約を締結し,同社からサンダル,ミュール,パンプス等を購入していた(甲6,
- 2 -
10,11,16,47,乙24)。
(引用商標)
(使用商標1)
(使用商標2)
(使用商標3)
(使用商標4)
(使用商標5)
(使用商標6)
- 3 -
(使用商標7)
原告は,平成25年10月7日,本件商標について,使用商標が引用商標と混同
するおそれがあると主張して,取消審判請求をした(取消2013-300848
号)。
特許庁は,平成26年12月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決謄本は,同月26日に原告に送達された。
2 審決の要旨
審決は,引用商標は,需要者の間に広く認識され,かつ,著名となっていたとは
いえず,使用商標(なお,審決には使用商標5欄に使用商標6と同一の商標が記載
されているが,明らかな誤記と認める。)は,引用商標とは非類似の商標であるから,
使用商標に接した需要者は,原告の業務に係る商品を連想せず,商品出所について
混同のおそれはなく,本件商標を商標法53条1項に基づき取り消すことはできな
いと判断した。
理由の要点は,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。