行政処分取消義務付け等請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行コ)10004等
判決日2015-06-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点,争点に対する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正し,
当審における当事者の補充的主張を後記3のとおり付加するほか,原判決の
「事実及び理由」第2の1及び2並びに第3に記載のとおりであるから,これ
を引用する。
(1) 原判決6頁12行目の「抗潰瘍活性」を「抗腫瘍活性」と改める。
(2) 原判決7頁10行目の「本願発明」を「本件特許出願に係る発明(以下
「本願発明」という。)」と,同頁14行目の「ついて」を「について」と,
同頁16行目の「引用文献3の」を「引用文献3記載の」と,同行目及び同
頁23行目の「抗潰瘍活性」をいずれも「抗腫瘍活性」と,それぞれ改める。
(3) 原判決8頁1行目の「作用」を削り,同頁3行目の「【0247】」を
「【0248】」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴について
(1) 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人らの予備的請求のうち,特許庁審査官がした特許査定の取消し
を求める部分(予備的請求第1項)に係る訴えを却下する。
(3) 被控訴人らの予備的請求のうち,特許庁長官がした行政不服審査法によ
る異議申立てを却下する旨の決定の取消しを求める部分(予備的請求第2
項)に係る請求を棄却する。
2 本件附帯控訴について
(1) 被控訴人らの主位的請求及び予備的請求のうち,特許庁長官に対し特許
査定の取消しの義務付けを求める部分(当審における訴え変更後の主位的請
求第3項及び予備的請求第3項)に係る訴えをいずれも却下する。
(2) 被控訴人らのその余の本件附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らの負担とする。
4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

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