事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行コ)10004等 |
| 判決日 | 2015-06-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点,争点に対する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正し, 当審における当事者の補充的主張を後記3のとおり付加するほか,原判決の 「事実及び理由」第2の1及び2並びに第3に記載のとおりであるから,これ を引用する。 (1) 原判決6頁12行目の「抗潰瘍活性」を「抗腫瘍活性」と改める。 (2) 原判決7頁10行目の「本願発明」を「本件特許出願に係る発明(以下 「本願発明」という。)」と,同頁14行目の「ついて」を「について」と, 同頁16行目の「引用文献3の」を「引用文献3記載の」と,同行目及び同 頁23行目の「抗潰瘍活性」をいずれも「抗腫瘍活性」と,それぞれ改める。 (3) 原判決8頁1行目の「作用」を削り,同頁3行目の「【0247】」を 「【0248】」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴について (1) 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 (2) 被控訴人らの予備的請求のうち,特許庁審査官がした特許査定の取消し を求める部分(予備的請求第1項)に係る訴えを却下する。 (3) 被控訴人らの予備的請求のうち,特許庁長官がした行政不服審査法によ る異議申立てを却下する旨の決定の取消しを求める部分(予備的請求第2 項)に係る請求を棄却する。 2 本件附帯控訴について (1) 被控訴人らの主位的請求及び予備的請求のうち,特許庁長官に対し特許 査定の取消しの義務付けを求める部分(当審における訴え変更後の主位的請 求第3項及び予備的請求第3項)に係る訴えをいずれも却下する。 (2) 被控訴人らのその余の本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らの負担とする。 4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。