特許権侵害に基づく不当利得返還等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10022
判決日2022-04-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法102条3項
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人Zホールディングス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決「事実及び理由」の第2の3(原判決9頁18行目から10頁15行
目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
4 争点に対する当事者の主張
争点に対する当事者の主張は,以下のとおり原判決を補正し,当審における
補充主張を後記第3のとおり付加するほかは,原判決「事実及び主張」の

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき,原判決中,一審被告敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。
3 一審原告の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて一審原告の負担とする。

出典

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