特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10011
判決日2015-06-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
原判決5頁15行目及び同15頁22行目の各「被告は無過失か」を,それぞれ
「被告に過失の推定を覆滅させる事情が認められるか」と補正するほか,原判決第
2の3及び4記載のとおり(引用した別紙部分を含む。)であるから,これを引用す
る。

主文(判決文より)

1 原告の控訴及び被告の控訴をいずれも棄却する。
2 原告の控訴費用は原告の,被告の控訴費用(当審における補助参加によっ
て生じた費用は除く。)は被告の,当審における補助参加によって生じた費用
は各補助参加人の,それぞれ負担とする。

出典

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