事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10011 |
| 判決日 | 2015-06-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 原判決5頁15行目及び同15頁22行目の各「被告は無過失か」を,それぞれ 「被告に過失の推定を覆滅させる事情が認められるか」と補正するほか,原判決第 2の3及び4記載のとおり(引用した別紙部分を含む。)であるから,これを引用す る。
主文(判決文より)
1 原告の控訴及び被告の控訴をいずれも棄却する。 2 原告の控訴費用は原告の,被告の控訴費用(当審における補助参加によっ て生じた費用は除く。)は被告の,当審における補助参加によって生じた費用 は各補助参加人の,それぞれ負担とする。
出典
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