損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10039
判決日2015-06-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者控訴人 株式会社建築ピボット

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,1005万4800円及びこれに対す
る平成26年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を控訴人
の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。

出典

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