事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10039 |
| 判決日 | 2015-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社建築ピボット |
この事件の代理人
- 野村吉太郎(控訴人代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,1005万4800円及びこれに対す る平成26年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を控訴人 の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。