商標登録取消審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10267
判決日2015-06-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項8号
当事者原告 株式会社太鼓亭

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項8号該当性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月9日,下記商標(以下「本願商標」という。)について,
指定商品及び指定役務を,第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷ
ら,かつお節,干しえび,焼きのり」,第30類「うどんのめん,その他穀物の加工
品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」として,商
標登録出願をした(甲1)が,平成25年6月24日付けで拒絶査定を受けた(甲
140)ことから,同年9月26日,不服審判請求をした(甲141,143。不
服2013-18640号)。
特許庁は,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。
【本願商標】
2 審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本願商標は,商標法4条1項8号に該当すると判断した。
(1) 本願商標の構成について
本願商標は,前記1のとおり,「金比羅製麺」の文字からなるところ,「金比羅」
の語は,「仏法の守護神の一つ,香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)のこと。」を,
また,「製麺」の語は,「麺類を製造すること。」(ともに,広辞苑第六版)をそれぞ
れ意味する語であることが認められる。
(2) 「金比羅」の著名性について
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ア 「金刀比羅宮」について
香川県仲多度郡琴平町所在の「宗教法人金刀比羅宮」が,古くから「こんぴら(金
毘羅・金比羅)」に敬称を付して「金毘羅さま」,「こんぴらさん」等と親しみを込め
称されてきたことは,一般に広く知られているといえる。
イ 「金比羅」について
上記アの事実に加え,上記(1)のとおり「金比羅」の文字が「香川県の金刀比羅宮
(ことひらぐう)」を意味する語として広辞苑に掲載され,また,広辞苑以外の一般
的な辞書にもその意味が掲載されていること,「金刀比羅宮に参詣すること」を「金
比羅参り」と称していることから,本願商標の構成中の「金比羅」の文字は,「宗教
法人金刀比羅宮」の略称として,本願商標の出願時において全国的に知られ,その
状態が現在も継続しているものと認められる。
(3) 原告は,「宗教法人金刀比羅宮」から「他人の承諾」を得たものとは認め
られない。
(4) そうすると,本願商標は,他人の名称(宗教法人金刀比羅宮)の著名な略
称(金比羅)を含む商標であって,かつ,当該他人の承諾を得ているものとは認め
られないものであるから,商標法第4条第1項第8号に該当する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。