事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10266 |
| 判決日 | 2015-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項8号 |
| 当事者 | 原告 株式会社太鼓亭 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項8号該当性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成24年2月9日,下記商標(以下「本願商標」という。)について, 指定商品及び指定役務を,第29類「カレーうどんのもと,油揚げ,魚介類の天ぷ ら,かつお節,干しえび,焼きのり」,第30類「うどんのめん,その他穀物の加工 品,めんつゆその他の調味料,香辛料」及び第43類「飲食物の提供」として,商 標登録出願をした(甲1)が,平成25年6月24日付けで拒絶査定を受けた(甲 204)ことから,同年9月26日,不服審判請求をした(甲205,207。不 服2013-18639号)。 特許庁は,平成26年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年11月5日に原告に送達された。 【本願商標】 2 審決の理由の要点 審決は,次のとおり,本願商標は,商標法4条1項8号に該当すると判断した。 (1) 本願商標の構成について 本願商標は,前記1のとおり,「こんぴら製麺」の文字からなるところ,「こんぴ ら」の語は,「仏法の守護神の一つ,香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)のこと。」 を,また,「製麺」の語は,「麺類を製造すること。」(ともに,広辞苑第六版)をそ れぞれ意味する語であることが認められる。 (2) 「こんぴら」の著名性について - 2 - ア 「金刀比羅宮」について 香川県仲多度郡琴平町所在の「宗教法人金刀比羅宮」が,古くから「こんぴら(金 毘羅・金比羅)」に敬称を付して「金毘羅さま」,「こんぴらさん」等と親しみを込め 称されてきたことは,一般に広く知られているといえる。 イ 「こんぴら」について 上記アの事実に加え,上記(1)のとおり「こんぴら」の文字が「香川県の金刀比羅 宮(ことひらぐう)」を意味する語として広辞苑に掲載され,また,広辞苑以外の一 般的な辞書にもその意味が掲載されていること,「金刀比羅宮に参詣すること」を「こ んぴら参り」と称していることから,本願商標の構成中の「こんぴら」の文字は, 「宗教法人金刀比羅宮」の略称として,本願商標の出願時において全国的に知られ, その状態が現在も継続しているものと認められる。 (3) 原告は,「宗教法人金刀比羅宮」から「他人の承諾」を得たものとは認め られない。 (4) そうすると,本願商標は,他人の名称(宗教法人金刀比羅宮)の著名な略 称(こんぴら)を含む商標であって,かつ,当該他人の承諾を得ているものとは認 められないものであるから,商標法第4条第1項第8号に該当する。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。