事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10218 |
| 判決日 | 2015-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年7月7日,発明の名称を「互換性プローブインサートを有す るプローブカードアセンブリ」とする特許出願をした(特願2008-52044 1号。特許協力条約による優先権主張:平成17年7月8日(本願優先日)及び平 成17年12月21日,米国特許庁,甲2)が,平成24年8月24日,拒絶査定 を受け(甲5),同年12月27日,審判請求(甲3)をするとともに手続補正(本 件補正,甲4)をした。 特許庁は,平成26年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,同審決謄本は,同月20日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正前の本件出願の請求項8の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記 載は,以下のとおりである(甲2)。 「【請求項8】 組み立てられている間にテスターに対する電気的インターフェースを形成する複 数の組立要素を備えるプローブカードアセンブリと, 試験されるべき電子デバイスに接触するように配置された複数のプローブを備え るプローブ構造体と,を備え, 前記プローブ構造体が, 前記ブローブカードアセンセブリに装着され,それによって前記プローブのい ずれかが前記テスターインターフェースに電気的に接続され, - 2 - 前記プローブカードアセンブリから離脱され,それによって前記プローブのい ずれかが前記テスターインターフェースから電気的に切断されるように構成される, プローブカード装置。」 3 審決の理由の要点 本件補正は,補正の要件を満たさず,補正前の本願発明は,以下のとおり,本願 優先日前に頒布された特開平7-231018号公報(甲1。刊行物1)記載の発 明(引用発明)に基づいて,当業者が容易に想到できたから,特許法29条2項に より特許を受けることができない。 (1) 本件補正は,「特許請求の範囲の厳縮」に該当せず,他の適法な目的にも該 当しない(補正却下の理由は,原告は,この点を本件訴訟において争わない。)。 (2) 本願発明の進歩性 ア 引用発明の認定 「ウエハ載置台15と共通の架台12に強固な支持枠16を介し水平に支持され たヘッドプレート17,ヘッドプレート17の略中央の円形穴の内周段部17a上 に水平に載架嵌合されたインサートリング18,及び,インサートリング18に装 着したコンタクトリング26と, プローブカード22が,この周囲から嵌合保持するカードホルダー25に予め位 置決め保持されて一つの集合体状とされているプローブ機構21と,を備え, プローブカード22は,中央に開口を有したプリント基板であるカード本体24 の中央開口両側縁部から斜め下方に向けて多数本のプローブ針23がウエハ14上 の一個或いは複数個のチップの電極パッドに対応して突設さ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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