事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10035 |
| 判決日 | 2015-06-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法134条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ビーエスエス被控訴人インターナショナル・システム・サービ |
この事件の代理人
- 池田浩一郎(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,本件訴えの適法性及び本件各文書の成立の真正であり,争点 に関する当事者の主張は,以下のとおり当審における補充主張を付加するほか, 原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用 する。 (1) 当審における控訴人の補充主張(本件訴えの適法性について) ア 原判決は,本件各文書中の「借用金額」及び「期日」は,別紙2及び3 の各文書に記載された作成日と同一日付けの借用証書(乙3。以下「本件 借用証書」という。)を参照することにより特定されるとの原告の主張に 対し,本件借用証書が本件各文書と一体性を有しない文書であることを理 由として原告の主張を排斥した。 しかし,控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(知的財産高等裁判所平成 26年(ネ)第10042号著作権侵害差止請求控訴事件)における平成 26年9月11日の口頭弁論期日において,被控訴人代理人が,本件借用 証書に記載された被控訴人から控訴人への1000万円の融資についての 社内決裁のために本件各文書が作成された旨を述べ(甲13),本件借用 証書と本件各文書とが一体であることを明らかにしていることからすれ ば,原判決の上記判断は誤りである。 イ 控訴人と株式会社サンライズ・テクノロジーとの間の別件訴訟(東京地 方裁判所平成20年(ワ)第10174号著作権譲渡代金請求反訴事件) における同裁判所平成20年7月29日判決(以下「別件東京地裁判決」 という。)において,別紙2及び3の各文書を証拠として,登録されたBS - 2 - S-PACKのソフトウェアの著作権が被控訴人に移転したとの認定がされて いること(甲12),控訴人の関連会社であるソフトウェア部品株式会社 と株式会社アクセスネットとの別件訴訟(知的財産高等裁判所平成25 年(ネ)第10085号損害賠償,同中間確認各請求控訴事件)における 同裁判所平成26年8月27日判決(以下「別件知財高裁判決」という。) においても,別紙2及び3の各文書を証拠として,登録されたBSS-PACK のソフトウェアの著作権の権利変動が認定されていること(甲14)から すれば,本件各文書は「直接に一定の現在の法律関係の存否が証明され得 る書面」であるといえる。 (2) 被控訴人の当審における補充主張(本件訴えの適法性について) ア 控訴人は,別訴における被控訴人代理人の弁論を引きつつ,本件借用証 書と本件各文書との一体性を根拠づけようとするが,そもそもここでの一 体性は,書面自体の記載内容から直接に判断されるべきであるから,控訴 人の主張は失当である。 イ また,控訴人は,上記(1)イの2つの別件訴訟の判決における認定を根拠 に,本件各文書は「直接に一定の現在の法律関係の存否が証明され得る書 面」であるなどと主張するが,これらの判決は,本件各文書の
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。