事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10002 |
| 判決日 | 2015-06-24 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社キノックス/被控訴人 有限会社つきだて茸センター |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点,争点に対する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正 するほか,原判決「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に記載のとおり であるから,これを引用する(以下,略語は原判決と同様のものを用いる。)。 (1) 原判決6頁5行目の「農林水産物」を「農林水産植物」と,同頁10行 目の「担子菌」を「担子器」と,それぞれ改める。 (2) 原判決18頁17行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「(エ) K2株の栽培特性と本件特性表に記載の特性との一致 なお,本件鑑定書に記載のK2株の栽培特性のデータと,本件特性表に 記載された本件登録品種の特性とを比較すると,両者は,最適温度におけ る子実体発生までの期間の点で異なる以外には,成熟期の菌傘の直径と菌 柄の長さの比率が小さい,菌傘の肉質が軟らかい,菌傘にリン皮がないと の点で,主要な特性が一致している。この点からも,K1株とK2株は, 特性により明確に区別されないというべきである。」 (3) 原判決21頁6行目末尾に,改行の上,次のとおり加え,同頁7行目冒 頭の「キ」を「ク」と改める。 「キ G株が本件登録品種の従属品種に当たること きのこの生理特性上,同一品種であっても栽培試験によって完全に一致 する結果を得ることは難しく,有意差の範疇で多少の相違点が認められる ことはあり得る。仮に,このような微小な相違点を理由に別品種とみなし た場合であっても,従属品種の範疇であることから,本件登録品種に係る 育成者権が及ぶ。」 (4) 原判決22頁4行目の「(判決注:」から同頁7行目の「善解され る。)」までを削る。 (5) 原判決22頁23行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「この点に関し,控訴人は,本件登録品種の品種登録時の特性と,K2株の 特性が,主要な点で一致していると指摘する。しかしながら,本件登録品種 は,最適温度における子実体発生までの期間が極めて短いことを重要な特性 として品種登録されたものであり,その点について相違がある以上,控訴人 の指摘する他の特性において一致していたとしても,本件登録品種とK2株 は別品種というべきである。」 (6) 原判決26頁20行目の「平成23年2月」を「平成23年9月2日」 と改める。 (7) 原判決28頁6行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「控訴人が被控訴人組合に納品した本件登録品種の種菌のうち,被控訴人組 合から返品を受けたのは,平成19年2月7日の12本のみであり,その返 品の理由は,栽培に不要であるとのことであった。また,控訴人による本件 登録品種から新品種への切替えは,より容易に性能維持の可能な新品種を開 発したことによるものであり,本件登録品種の特性を維持することができな いと判断したことによるものではない。 控訴人は,ウェブサイト上での本件登録品種の
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。