損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10004
判決日2015-06-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者控訴人 株式会社コナミデジタルエンタテインメント/被控訴人 株式会社gloops

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人ゲームの制作・配信行為は控訴人の著作権を侵害するか
(2) 被控訴人ゲームの配信行為は不法行為に該当するか(予備的請求)
(3) 損害額

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,32万3322円及びうち12万3322円
に対する平成23年9月21日から,うち20万円に対する平成24年2月2
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1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを100分し,その1を被控訴人の負
担とし,その余を控訴人の負担とする。

出典

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