事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10004 |
| 判決日 | 2015-06-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社コナミデジタルエンタテインメント/被控訴人 株式会社gloops |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人ゲームの制作・配信行為は控訴人の著作権を侵害するか (2) 被控訴人ゲームの配信行為は不法行為に該当するか(予備的請求) (3) 損害額
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,32万3322円及びうち12万3322円 に対する平成23年9月21日から,うち20万円に対する平成24年2月2 - 1 - 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを100分し,その1を被控訴人の負 担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。