損害賠償請求控訴事件・ライセンス料支払請求反訴控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10076
判決日2022-04-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条、民法719条1項
当事者控訴人 シープラン株式会社/被控訴人 コーネットシステム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被控訴人の本件著作権の取得原因 (争点1)
⑵ア 控訴人会社と被控訴人間の本件販売契約に基づく本件著作権の譲渡の有
無(争点2-1)
イ 被控訴人の株主総会の承認の欠如による本件販売契約の無効の成否(争
点2-2-1)
ウ 控訴人Xの代表権の濫用による本件販売契約の無効の成否(争点2-2
-2)
エ 被控訴人の株主全員の本件販売契約の事後的な同意の有無(争点2-3)
⑶ 控訴人らの共同不法行為の成否及び被控訴人の損害額(争点3)
⑷ 控訴人会社の本件著作権の取得原因 (争点4)(反訴関係)
⑸ 控訴人会社の本件販売契約に基づく未払ライセンス料請求権の有無(争点
5) (反訴関係)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人会社の当審における反訴請求をいずれも棄却する。
3 控訴費用は控訴人らの負担とし、控訴人会社の当審における反訴
請求に係る訴訟費用は控訴人会社の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。