事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10186 |
| 判決日 | 2015-06-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年3月31日,発明の名称を「エラストマー糸を含有する弾性 生地の丸編」とする特許出願をした(特願2008-505379号,特表200 8-537767号。WO2006/107724号。パリ条約による優先権主張: 平成17年4月4日(本件優先日),平成17年8月12日,アメリカ合衆国)が, 平成24年11月20日付けの拒絶査定を受け,平成25年3月22日,審判請求 した(不服2013-5394号)。 特許庁は,平成26年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,同年4月1日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成24年2月21日付け補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願 発明の要旨は,以下のとおりである。なお,本願明細書(甲1)や上記補正に関す る手続補正書(甲2)では,糸の長さ当たりの重さを示す単位として「dtex」 と表記されているが,以下では,表記の統一の見地から,すべて「デシテックス」 と表記する。 「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって, 44~156デシテックスの裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供 するステップと, 紡績糸,連続フィラメント糸,およびそれらの組合せからなる群から選択される 少なくとも1つの硬質糸を提供するステップと, - 2 - 前記エラストマー材料と前記少なくとも1つの硬質糸とを添え糸編みするステッ プと, すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも1 つ硬質糸を丸編して,丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであっ て,前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合,前記 エラストマー材料が,その元の長さの2.5倍以下に延伸されるように,前記エラ ストマー材料の供給が制御される,ステップとを含むことを特徴とする方法。」 3 審決の理由の要点(争点と関係の薄い部分は小さいフォントで表記する。) 本願発明は,引用文献(国際公開第2005/001183号。甲4(日本語訳 が特表2006-526715号・甲5))記載の発明(引用発明)及び引用文献 記載の従来技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから, 特許法29条2項に基づいて特許を受けることができない。 (1) 引用発明の認定 「17~33デシテックスの裸スパンデックス糸が,35~85の糸番手を有する1つまた は複数の紡績糸または連続フィラメント硬質糸もしくはこれらの混紡糸と添え糸編みされる丸 編シングルジャージー生地の製造方法であって,前記スパンデックスおよび硬質糸が全てのニ ットのコースにおいて添え糸編みされ,1.3~1.9の被覆率を有する丸編シング
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。