事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10127 |
| 判決日 | 2015-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ムラアーカム控訴人X2名/被控訴人 太平産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)アに関し) 1 控訴人ら (1) 構成要件B ア 「コンクリート等の骨材」 社団法人日本建設機械化協会編「骨材の採取と生産」(甲45),経済産業省作成 の「骨材需給表」(甲46),日本砂利協会作成の「骨材需給表」(甲47)を初めと して,コンクリート用,アスファルト用,鉄道用,道床用等に用いられる砂利や砂 を「骨材」と称する文献等は,枚挙に暇がない(甲48)。 少なくとも,当業者にとって,「骨材」は,砂・砂利・砕砂・砕石その他これに類 する粒状材料(土木・建築産業の基礎資材)を一義的に意味するものであって(甲 23,52等),セメントと混ぜられることを前提としていない。コンクリートと並 んで,アスファルトに用いられる砂や砂利が,「骨材」と称されていることは技術常 識であるが,アスファルトを製造する際には,セメントが混ぜられることはないた め,「骨材」がセメントと混ぜられることを前提とすると,アスファルトに用いられ た場合には,「骨材」に該当しないという不当な帰結となる(甲49)。 - 3 - 「コンクリート骨材」となる砂や砂利は,アスファルト骨材にも路盤用骨材にも なるし,被控訴人の第2種改良土やタイヘイリサイクルソイルその他多種多様な用 途にも利用できる(甲53)。控訴人らが,「コンクリート等の骨材」をコンクリ ートやそれに類似するモルタルなどを作るための砂や砂利に限定する意図を有して, かかる用語を用いて本件特許の登録申請をしたはずがない。 暗渠排水資材は,暗渠排水の疎水材として砂利が利用されるものであり(甲57), 骨材の主用途として挙げられている道床材としての利用といえる。第2種改良土と しての利用も,「コンクリート等の骨材とし」ての利用といえる。 イ 「そのまゝ」 第2種改良土とは,「土(泥土を含む)にセメントや石灰を混合し化学的安定処 理したもの」であり(甲58),原料土全体に固化材を投入し,混合攪拌して製造 される。第2種改良土の製造方法自体が「造粒固化処理」であり,原料土を「造粒 固化処理」したものが第2種改良土なのであって(甲59),シルトや砂利等を造 粒固化処理した上で,第2種改良土が製造されるわけではない。この点は,本件処 理方法においても,何ら変わりはない(甲6,65及び66)。 したがって,本件処理方法は,砂利や砂の状態を変化させることなく,「そのまゝ」 第2種改良土の骨材(材料)としているといえる。 (2) 構成要件C ア 「コンクリート等の骨材」,「そのまゝ」 「コンクリート等の骨材」,「そのまゝ」の意義は,上記(1)ア,イのとおりである。 濾過砂や下水管埋戻しの材料としての利用は,骨材の主用途として挙げられてい る道床材としての利用といえる。第2種改良土としての利用は,「そのまゝ」「コン クリート等の骨材とし」たもの
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。