審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10236
判決日2015-06-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法134条
当事者原告 株式会社デンソー/被告 カルソニックカンセイ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点と関連しないものは記載を省略した。)
(1) 本件訂正の違法性
被請求人(原告)が行った本件訂正後の請求項1及び4において,「目盛り板照射
手段」の輝度を,キースイッチのオンから遅延させて初期輝度に戻す制御を追加す
る訂正は,特許法134条の2第9項で準用する126条5項の規定に適合せず,
不適法である。
したがって,請求項1及び4に係る一群の請求項の訂正は認められない。
(2) 本件発明の進歩性欠如
本件発明1及び2は,甲1に記載された発明(以下「引用発明」という。),甲2
ないし7に記載された周知技術(以下「周知技術1」という。)及び甲8に記載され
た公知技術(以下「公知技術1」という。)に基づいて,本件発明3は,引用発明,
周知技術1,公知技術1及び甲9に記載された公知技術2(以下「公知技術2」と
いう。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法2
9条2項の規定により特許を受けることができないから,その特許は同法123条
1項2号に該当し,無効とすべきである。
甲1:実願平3-81935号(実開平5-90323号)のCD-ROM
甲2:特開昭58-53535号公報
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主文(判決文より)

1 特許庁が無効2012-800143号事件について平成26年9月
30日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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