事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10236 |
| 判決日 | 2015-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法134条 |
| 当事者 | 原告 株式会社デンソー/被告 カルソニックカンセイ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点と関連しないものは記載を省略した。) (1) 本件訂正の違法性 被請求人(原告)が行った本件訂正後の請求項1及び4において,「目盛り板照射 手段」の輝度を,キースイッチのオンから遅延させて初期輝度に戻す制御を追加す る訂正は,特許法134条の2第9項で準用する126条5項の規定に適合せず, 不適法である。 したがって,請求項1及び4に係る一群の請求項の訂正は認められない。 (2) 本件発明の進歩性欠如 本件発明1及び2は,甲1に記載された発明(以下「引用発明」という。),甲2 ないし7に記載された周知技術(以下「周知技術1」という。)及び甲8に記載され た公知技術(以下「公知技術1」という。)に基づいて,本件発明3は,引用発明, 周知技術1,公知技術1及び甲9に記載された公知技術2(以下「公知技術2」と いう。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法2 9条2項の規定により特許を受けることができないから,その特許は同法123条 1項2号に該当し,無効とすべきである。 甲1:実願平3-81935号(実開平5-90323号)のCD-ROM 甲2:特開昭58-53535号公報 - 5 -
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2012-800143号事件について平成26年9月 30日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。