事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10072 |
| 判決日 | 2022-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条5号 |
| 当事者 | 控訴人 ジョウズ・ジャパン株式会社控訴人アンカー・ジャパン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のと おりであるから、これを引用する。 (1) 原判決13頁21行目の「本件特許」を「請求項1及び15に係る本件特 許」と改める。 (2) 原判決14頁2行目を「(3) 共同不法行為の成否(争点3)」と改める。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。