審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10141
判決日2015-06-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項
当事者被告 アイヒャーモーターズリミテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①被告への本件商標に関する商標権(本件商標権)の承継の有無,及
び,②被告による指定商品に係る本件商標の使用の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
アイヒャー リミテッドは,平成8年5月29日,下記の「BULLET」の欧
文字を横書きしてなる商標(本件商標)について,第12類「二輪自動車・自転車
並びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。)」を指定商品(本件指
定商品)として出願し,平成11年12月17日に登録を受けた(第434434
4号)(甲2,29)。
本件商標は,平成25年10月10日付けでアイヒャー リミテッドから被告へ
一般承継を原因として商標権者の移転登録が申請され,同月24日,被告が商標権
者として登録された(甲29)。
原告は,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通
常使用権者が本件商標を使用した事実がないから,商標法50条1項により,本件
商標の登録は取り消されるべきであると主張して,平成23年12月27日に取消
審判請求をした(取消2011-301176号)。
- 2 -
特許庁は,平成26年1月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同年2月6日に原告に送達された。
(本件商標)
2 審決の要旨
審決は,被告が,本件商標権をアイヒャー リミテッドから一般承継し,通常実
施権者であるウイングフットが,本件指定商品である「二輪自動車」につき,本件
商標と社会通念上同一の商標を使用したと認められるから,本件商標の登録を取り
消すことはできないと判断した。
理由の要点は,以下のとおりである。
(1) 本件商標
本件商標は,上記のとおり,「BULLET」の文字を横書きしてなり,第12類
「二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。)」
を指定商品として,平成8年5月29日に登録出願され,平成11年12月17日
に「インド国,マドラス<以下略>」に所在する「アイヒャー リミテッド」を商
標権者として設定登録されたものであり,その後,商標権の存続期間の更新登録が
なされた。
なお,本件審判の請求の登録は,平成24年1月19日である(同登録前3年以
内の期間である,平成21年1月20日から平成24年1月19日を,「本件要証期
間」という。)。
(2) 商標権者及び通常使用権者について
ア ニューデリー高等裁判所の合併命令(注:甲5の1,2)では,「Eic
her Ltd.」が「Transferor Company」(被承継会社),「E
icher Motors Ltd.」が「Transferee Company」
(承継会社)と表記され,「1.本文書に添付した目録-Ⅱの第一,第二および第三
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部に明記する被承継会社の自動車事業に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。