事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10141 |
| 判決日 | 2015-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条1項 |
| 当事者 | 被告 アイヒャーモーターズリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①被告への本件商標に関する商標権(本件商標権)の承継の有無,及 び,②被告による指定商品に係る本件商標の使用の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 アイヒャー リミテッドは,平成8年5月29日,下記の「BULLET」の欧 文字を横書きしてなる商標(本件商標)について,第12類「二輪自動車・自転車 並びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。)」を指定商品(本件指 定商品)として出願し,平成11年12月17日に登録を受けた(第434434 4号)(甲2,29)。 本件商標は,平成25年10月10日付けでアイヒャー リミテッドから被告へ 一般承継を原因として商標権者の移転登録が申請され,同月24日,被告が商標権 者として登録された(甲29)。 原告は,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通 常使用権者が本件商標を使用した事実がないから,商標法50条1項により,本件 商標の登録は取り消されるべきであると主張して,平成23年12月27日に取消 審判請求をした(取消2011-301176号)。 - 2 - 特許庁は,平成26年1月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,同年2月6日に原告に送達された。 (本件商標) 2 審決の要旨 審決は,被告が,本件商標権をアイヒャー リミテッドから一般承継し,通常実 施権者であるウイングフットが,本件指定商品である「二輪自動車」につき,本件 商標と社会通念上同一の商標を使用したと認められるから,本件商標の登録を取り 消すことはできないと判断した。 理由の要点は,以下のとおりである。 (1) 本件商標 本件商標は,上記のとおり,「BULLET」の文字を横書きしてなり,第12類 「二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品(タイヤ及びチューブを除く。)」 を指定商品として,平成8年5月29日に登録出願され,平成11年12月17日 に「インド国,マドラス<以下略>」に所在する「アイヒャー リミテッド」を商 標権者として設定登録されたものであり,その後,商標権の存続期間の更新登録が なされた。 なお,本件審判の請求の登録は,平成24年1月19日である(同登録前3年以 内の期間である,平成21年1月20日から平成24年1月19日を,「本件要証期 間」という。)。 (2) 商標権者及び通常使用権者について ア ニューデリー高等裁判所の合併命令(注:甲5の1,2)では,「Eic her Ltd.」が「Transferor Company」(被承継会社),「E icher Motors Ltd.」が「Transferee Company」 (承継会社)と表記され,「1.本文書に添付した目録-Ⅱの第一,第二および第三 - 3 - 部に明記する被承継会社の自動車事業に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 - 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。