審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10004
判決日2015-07-09
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条2項
当事者原告 株式会社エレクス/被告 大一電機産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
創作容易性(意匠法3条2項)の認定判断(差異点の認定,創作容易性の判断)の
適否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,下記部分意匠(本件部分意匠)の意匠権者である(本件意匠の意匠公報
写しを本判決末尾に別紙として添付する。)。
原告が,平成25年3月18日,本件部分意匠について意匠登録無効審判請求を
したところ(無効2013-880010号),特許庁は,平成26年12月11日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月19日に原
告に送達された。
(甲25)
【本件部分意匠】
① 登録番号 意匠登録第1264441号
② 登録日 平成18年1月20日
③ 出願日 平成17年1月13日
④ 意匠に係る物品 遊戯用器具の表示器
⑤ 意匠に係る物品の説明
本物品は,パチンコ,スロットマシン等の遊戯用器具の上部に設置されるもので,
データ表示部に遊戯者の各データを表示する数字に対応するセグメントを点灯させ
ることにより所望の数字,色などを変動表示すると共に,上部に輝度,色調を可変
できる上部ランプと,左右に各ボタンを押すことによって点灯する左右ランプが設
けられたものである。
⑥ 意匠の説明 別紙の図面代用写真において黄色で塗りつぶした部分以外が,
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部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
(別紙の正面図を下記に掲記する。)
[正面図]
2 審決の理由の要点
(1) 本件部分意匠の認定
① 部分全体を暗色の正面視略横長六角形状の表示画面とし,上辺側は浅く,下
辺側を奥側にまで深く,遊戯用表示器の本体部にくい込んで設けたもので,平行な
上辺及び下辺を横長にし,左右辺は上辺側が短く角部が隅丸の「く」の字型と逆「く」
の字型で左右対称に横長の略六角形状に表れ,
② 表示画面内に横長長方形状のセグメント表示部分を設け,
③ セグメント表示部分の内側中央の上辺寄りに3桁の大型の数字表示部(大型
数字表示部)を設け,
④ セグメント表示部分の左側上辺寄りに4桁の中型の数字表示部(中型数字表
示部)を設け,
⑤ セグメント表示部分の左側下辺寄りに小型横長長方形状から形成されたドッ
ト表示部(ドット表示部)を設け,ドット表示部全体を横長長方形状に配列し,
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⑥ 大型数字表示部の下側から右側にかけて,倒L字状に,小型の数字表示部(小
型数字表示部)を設け,
⑦ 大型数字表示部の右側には,3桁と2桁の小型数字表示部を上下2段に配し,
⑧ 大型数字表示部の下の左寄りには,3桁の小型数字表示部を配し,その右側
に2桁と3桁及び2桁の小型数字表示部を連続して配し,
⑨ 各数字表示部の上部には,極小の文字表示部が配され,「大当たり」など,該
当する文字が点灯するようになっており,
⑩ ドット表示部は,左端の一列に縦に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。