審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10080
判決日2022-05-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項2号
当事者原告 株式会社SO

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、新規性
及び進歩性の判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は、発明の名称を「図柄表示媒体」とする発明についての特許(特許第64
40319号。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
本件特許については、平成27年12月17日に特許出願がされ(以下、同特許
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出願がされた日を「本件出願日」という。)、平成30年11月30日に設定登録
がされた(以下、設定登録時の明細書(甲62)を「本件明細書」という。)。
原告は、令和元年9月20日、本件特許のうち請求項1に係る部分につき特許無
効審判請求をし、特許庁は、同請求を無効2019-800072号事件として審
理した。
特許庁は、令和3年5月18日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月28日、原告に送達され
た。
2 本件特許に係る発明の要旨(甲62)
本件特許に係る特許請求の範囲(請求項の数は3)のうち請求項1に係る記載は、
次のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
【請求項1】
入射光をそのまま光源方向へ再帰反射する黒色の再帰反射材と、
前記再帰反射材の表面に印刷により形成された図柄からなる透光性の印刷層と、
を備えることを特徴とする図柄表示媒体。
3 本件審決の理由の要旨
(1) 新規性(特許法29条1項2号)について
ア 株式会社広仁社(以下「広仁社」という。)が「ブラックレフピカ ドッグ
タグキーホルダー」という商品(以下「公然実施品1-イ」という。)を平成21
年10月21日から23日に「危機管理産業展2009」において出品し、譲渡の
ために展示したこと(以下「公然実施事実1-イ」という。)について
原告の提出した証拠からは、公然実施事実1-イにおいて展示されたとする公然
実施品1-イは、「通常光下では見えないが、フラッシュ光では暗い背景色にそれ
よりも白い鷲柄の図柄が視認されるドッグタグキーホルダー」製品であると一応認
めることができる。
しかしながら、公然実施品1-イがどのような図柄の商品であるのかや、その構
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造が具体的にどのようなものであるのかは、甲1の2の資料4及び5の画像からは
不明であるといわざるを得ないから、公然実施品1-イが本件発明であると認める
ことはできない。
したがって、公然実施品1-イがどのように展示されていたかについて検討する
までもなく、本件発明が公然実施事実1-イにより公然知られたものとなったもの
ということはできない。
イ 広仁社が「ブラックレフピカ ドッグタグ ボールチェンネックレス」とい
う商品(以下「公然実施品1-ロ」という。)を平成21年10月21日から23
日に「危機管理産業展2009」において出品し、譲渡のために展示し

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2019-800072号事件について令和3年5月1
8日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。