事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10253 |
| 判決日 | 2015-07-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 村田機械株式会社/被告 株式会社ダイフク |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「縦型輪状コンベヤ及びオーバーヘッドホイストを基にした半導 体製造のためのマテリアルの自動化処理システム」とする発明について,2003 年3月20日(パリ条約による優先権主張2002年6月19日,米国,2002 年10月11日,米国)を国際出願日として特許出願し,平成23年9月30日, その特許権の設定登録(特許第4831521号)を受けた(本件特許)。(甲19) 被告が,平成25年4月10日に本件特許の請求項1~7に係る発明についての 特許無効審判請求(無効2013-800061号)をしたところ,原告は,平成 26年5月2日に本件特許の訂正請求をした(本件訂正。訂正後の発明の名称は, 「マテリアル取扱システム」。)。特許庁は,平成26年10月15日に「請求のとお り訂正を認める。特許第4831521号の請求項1ないし2,5ないし6に係る 発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同月23日に原告 に送達された。 2 本件発明の要旨 本件訂正後の本件特許の発明の要旨は,以下のとおりである(甲17。下線は, 訂正箇所を示す。)。 「【請求項1】 自動化されたマテリアル取扱システムであって, カセットポッドを保持するように設定された固定棚と, オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車を含むオーバ ーヘッドホイスト搬送サブシステムであって,前記オーバーヘッドホイストは,水 - 2 - 平移動可能な移動ステージ及びこの移動ステージに取り付けられ前記移動ステージ の水平移動によって水平移動可能で且つそれ自体が垂直移動可能なカセットポッド を把持するホイスト把持部を有し,前記オーバーヘッドホイスト搬送車は,前記ホ イスト把持部でカセットポッドを把持した状態で固定棚に隣接する所定経路を画定 する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し且つ前記オーバーヘッドホイストを前 記懸架軌道よりも下方位置に搭載するように構成された前記オーバーヘッドホイス ト搬送サブシステムと,を有し, 前記移動ステージは,前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部が オーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するように前記ホイスト把持部を水平方 向に移動させ,且つ,その全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するカ セットポッドを前記ホイスト把持部により把持可能なように水平方向に移動させる ようになっており, 前記固定棚は開放されており,前記オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が, 一製品の製造施設内の種々の立地間を軌道に沿って次の搬送のために,前記オーバ ーヘッドホイスト搬送車のいずれかの側方で且つ前記懸架軌道の下方において,固 定棚に保持されたカセットポッドへ直接到達するように
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-800061号事件について平成26年10月15 日にした審決のうち,「特許第4831521号の請求項1ないし2,5ないし6に 係る発明についての特許を無効とする。」とした部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。