審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10247
判決日2015-07-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標不登録事由(商標法4条1項7号:公序良俗違反)の有
無である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月16日,下記本願商標につき商標登録出願をし(商願2
010-25524号),平成25年3月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年
7月1日,これに対する不服の審判請求をした(不服2013-12514号)。
特許庁は,平成26年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年10月16日に原告に送達された。
(甲42,43,乙1)
【本願商標】
激馬かなぎ
(標準文字)
[指定商品]
第29類 馬肉,ハンバーグ,かす漬け肉,乾燥肉,コロッケ,ソーセー
ジ,肉の缶詰,肉のつくだに,肉のそぼろ,肉の瓶詰,ハム,ベ
ーコン,カレー・シチュー又はスープのもと
2 審決の理由の要点
① 「激馬かなぎ」は,国が推進する平成21年度地方の元気再生事業(地方の
元気再生事業)に係る委託契約に基づき,青森県五所川原市金木町所在のかなぎ元
気倶楽部が提案した事業(本件事業)において開発された新商品の一つであって,
金木町区域の特産品である馬肉を使用したカレーについて使用する名称「激馬かな
ぎカレー」と類似する。
② かなぎ元気倶楽部は,平成22年2月17日に,金木商工会において,新商
品の1つである馬肉カレーの名称を「激馬かなぎカレー」であると公表し,その内
容は,同月18日,東奥日報に「『激馬カレー』うまいよ」等の見出しの下,該カレ
ーの写真と共に掲載された。
③ 原告は,金木町において飲食店を経営する者であって,平成22年2月25
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日に上記新商品に係る事業参加者(提供店舗)として参加の申込みをした者であり,
同商品に使用される名称が「激馬かなぎカレー」であることを十分に知っていた。
④ 原告は,平成22年3月16日,上記商品の名称と同一又は類似である本願
商標をかなぎ元気倶楽部の承諾を得ることなく,商標登録出願した。
⑤ 上記のほか,本願商標の出願の経緯を客観的にみれば,本願商標は,出願人
が,かなぎ元気倶楽部による商標登録出願がされていないことに乗じて,地域活性
化に係る事業の利益独占を図る意図をもって出願した,剽窃的なものである。
そうすると,本願商標の登録出願の経緯には,社会的妥当性を欠くものがあり,
その登録を認めることは,地方活性化に係る事業の遂行を阻害し,公正な競業秩序
を害するものであるから,公序良俗に反するものである。
したがって,本願商標は,公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標で
あり,商標法4条1項7号に該当する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。