審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10091
判決日2022-05-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法120条
当事者原告 DIC株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩性及びサポート要件の各判断の
誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は、発明の名称を「粘着テープ及びその製造方法」とする発明について、
国際出願日を平成29年12月7日とする特許出願(特願2018-557664
号(パリ条約による優先権主張 平成28年12月20日、日本国)。以下「本件特
許出願」という。)をし、令和元年12月6日、その設定登録を受けた(特許第66
24480号。請求項の数9。以下「本件特許」といい、本件特許に係る明細書を
これに添付された図面と併せて「本件明細書」という。)。(甲17)
(2) 令和2年6月17日、本件特許の請求項1~9に対し、特許異議の申立てが
され(異議2020-700417号事件)、原告は、令和3年4月9日付けで訂正
の請求(以下、同請求による訂正を「本件訂正」という。本件訂正は、本件特許の
請求項2、5及び7の削除を含む。なお、本件訂正において本件明細書の訂正はな
い。)をした。
(3) 特許庁は、令和3年6月29日、本件訂正を認めた上で、本件特許の請求項
2、5及び7に係る特許についての特許異議申立てを却下するとともに、「特許第
6624480号の請求項1、3~4、6及び8~9に係る特許を取り消す。」と
の決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年7月8日に原告に送達
された。
2 本件特許に係る発明の要旨
本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、本
件特許について「請求項」という場合、本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の
請求項をいい、また、本件訂正後の各請求項に係る発明を請求項の番号に応じてそ
れぞれ「本件発明1」などといい、本件発明1、3、4、6、8及び9を併せて「本
件発明」という。)。
- 2 -
【請求項1】
発泡体層(A)、樹脂フィルム層(C)、樹脂フィルム(C)側に2以上の粘着部
(B)を有する粘着テープであって、前記2以上の粘着部(B)の間には粘着部(B)
を有しない領域が存在し、前記領域が前記粘着テープの端部に通じたものであり、
前記発泡体層(A)の一方の面(a)側から前記粘着部(B)を観察した際の前
記粘着部(B)の形状が、略円形状、略四角形状または略六角形状であり、
前記粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲に、前記粘着部(B)
が10個~50000個存在し、
2以上の前記粘着部(B)から選択される任意の粘着部(b1)と、前記粘着部
(b1)に近接する粘着部(b2)との距離が0.05mm~0.15mmであり、
前記粘着部(B)の厚さが1~6μmであり、
前記粘着部(B)の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損
失正接のピーク温度が-25℃~5℃であり、
前記発泡体層(A)の一方の面(a)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。