事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10091 |
| 判決日 | 2022-05-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法120条 |
| 当事者 | 原告 DIC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩性及びサポート要件の各判断の 誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、発明の名称を「粘着テープ及びその製造方法」とする発明について、 国際出願日を平成29年12月7日とする特許出願(特願2018-557664 号(パリ条約による優先権主張 平成28年12月20日、日本国)。以下「本件特 許出願」という。)をし、令和元年12月6日、その設定登録を受けた(特許第66 24480号。請求項の数9。以下「本件特許」といい、本件特許に係る明細書を これに添付された図面と併せて「本件明細書」という。)。(甲17) (2) 令和2年6月17日、本件特許の請求項1~9に対し、特許異議の申立てが され(異議2020-700417号事件)、原告は、令和3年4月9日付けで訂正 の請求(以下、同請求による訂正を「本件訂正」という。本件訂正は、本件特許の 請求項2、5及び7の削除を含む。なお、本件訂正において本件明細書の訂正はな い。)をした。 (3) 特許庁は、令和3年6月29日、本件訂正を認めた上で、本件特許の請求項 2、5及び7に係る特許についての特許異議申立てを却下するとともに、「特許第 6624480号の請求項1、3~4、6及び8~9に係る特許を取り消す。」と の決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年7月8日に原告に送達 された。 2 本件特許に係る発明の要旨 本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、本 件特許について「請求項」という場合、本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の 請求項をいい、また、本件訂正後の各請求項に係る発明を請求項の番号に応じてそ れぞれ「本件発明1」などといい、本件発明1、3、4、6、8及び9を併せて「本 件発明」という。)。 - 2 - 【請求項1】 発泡体層(A)、樹脂フィルム層(C)、樹脂フィルム(C)側に2以上の粘着部 (B)を有する粘着テープであって、前記2以上の粘着部(B)の間には粘着部(B) を有しない領域が存在し、前記領域が前記粘着テープの端部に通じたものであり、 前記発泡体層(A)の一方の面(a)側から前記粘着部(B)を観察した際の前 記粘着部(B)の形状が、略円形状、略四角形状または略六角形状であり、 前記粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲に、前記粘着部(B) が10個~50000個存在し、 2以上の前記粘着部(B)から選択される任意の粘着部(b1)と、前記粘着部 (b1)に近接する粘着部(b2)との距離が0.05mm~0.15mmであり、 前記粘着部(B)の厚さが1~6μmであり、 前記粘着部(B)の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損 失正接のピーク温度が-25℃~5℃であり、 前記発泡体層(A)の一方の面(a)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。