事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10019 |
| 判決日 | 2015-07-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 富士通株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 以下のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事 案の概要等」の「2 前提事実」,「3 争点」及び「4 争点に関する当事者の主 張」(原判決2頁8行目ないし15頁24行目)記載のとおりであるから,これを引 用する(以下,原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるの は「被控訴人」と,それぞれ読み替え,原判決で用いられた略語はそのまま使用す る。)。 (1) 原判決別紙2の添付図面として別紙図1ないし3を添付する。 (2) 原判決14頁18行目の「乙7号証」を「特開2002-7555号公報(乙 7)」に訂正する。 (3) 原判決15頁10行目ないし22行目を,次のとおり訂正する。 「ア 特許法102条3項に基づく損害 被控訴人が平成22年11月から本件訴訟の提起日までの間に被控訴人商品を使 用したことにより得た売上高は,288億円を下らない。 本件発明の技術分野,被控訴人商品の市場,コスト構造,類似事例,実務慣行等 に鑑みれば,本件発明の実施に対する相当な実施料は,売上高の3%を下回るもの ではない。 以上から,控訴人は,被控訴人に対し,少なくとも相当実施料8億6400万円 の損害賠償請求権を有するところ,その一部である1億円の支払を求める。 イ 弁護士費用及び弁理士費用 本件訴訟の追行に対する相当な弁護士費用及び弁理士費用は,上記アの1億円の 10%である1000万円とするべきである。」 3 当審における当事者の補充主張(争点1-アについて) (控訴人の主張) 発明の名称を「データセンタ,データセンタでのシステムの複写サービスの提供 方法及びデータセンタでのシステムの複写プログラム」とする被控訴人が特許出願 した発明の公開特許公報である特開2014-109900号公報(甲30。以下 「甲30文献」という。)には,テンプレート又はテンプレートファイルについて, 次のような記載がある。 「仮想マシンによる仮想システムは,仮想マシンとOSと,インストールされた ミドルウエアやアプリケーションプログラムやネットワーク設定やユーザーデータ などを有するテンプレート(テンプレートファイル,またはイメージファイル)に, ハードウエア資源を割り付けることで構成される。そこで,テンプレートファイル を複写して複写テンプレートを作成し,その複写テンプレートに新たなハードウエ ア資源を割り付けて,元の仮想システムと同じ仮想システムを生成することが行わ れる。」(段落【0006】)「テンプレートファイルは,仮想マシンの情報に加えて OS,ミドルウエア,アプリケーションプログラム,データそのものを含むデータ ファイルであるが,以下単にテンプレートと称する場合もあるが,同じ意味である。」 (段落【0021】)「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。